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中之条町土砂等による埋立等の規制に関する条例
平成29年4月1日から中之条町内で面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土砂等による埋立て等を行うときは、原則として中之条町長の許可が必要になります。
※町外から土砂等を搬入し、この面積の埋立等をする場合は、基本的に許可申請の対象となりますが、例外もあります。必ず事前相談をお願いします。
用語の説明
土砂等 | 土・砂・礫・砂利及び土砂に混入し、又は付着した物をいいます。 石などが混じっていても全体として土砂とみなされる場合は適用されます。 産業廃棄物である汚泥やコンクリートガラ等は土砂には該当しませんので、土砂等に廃棄物が混入していた場合は、廃棄物処理法が適用されます。 |
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埋立て等 | 土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積(製品の製造又は加工のための原材料の埋立て,盛土その他の土砂等の堆積を除く。)をいいます。 |
小規模特定事業 | 土砂等による埋立て等を行う区域以外の場所から排出され、又は採取された土砂等による埋立て等を行う事業であって、その区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であるものをいいます。 |
1.制度の目的
建設工事などで排出された土砂等による埋立て等について、有害な物質の混入や堆積された土砂等の崩落が懸念されています。
そこで、本町では生活環境を保全するとともに、土砂災害の発生を防止するため、「中之条町土砂等による埋立て等の規制に関する条例」を制定しました。
中之条町内で土砂等による埋立て等を行う場合は、本ページ及び手引を参照の上、必要な届出を行ってください。
土砂条例の概要
「中之条町土砂等による埋立て等の規制に関する条例」の概要は、次のとおりです。
中之条町土砂等による埋立て等の規制に関する条例の概要[PDFファイル/1.88MB]
2.許可が必要な埋立て等とは
(1)土砂等による埋立て等
- 500平方メートル未満の埋立て等 → 許可不要
- 500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て等 → 許可必要(中之条町)
- 3,000平方メートル以上の埋立て等 → 許可必要(群馬県)
※条例等で定めはありませんが、埋立て等を行う場合は、必ず事前相談をお願いします。
(2)例外的に許可が不要なもの
- 宅地造成その他事業の工程の一部において行う土砂等による埋立て等であって、その事業を行う区域から排出され、又は採取された土砂等によるもの
- 国、地方公共団体等(以下、「国等」という。)が管理又は指定する土地内で行う土砂等による埋立て等(委託し、又は請け負わせて行うものを含む。)
※管理する土地とは、国等が所有又は管理している土地をいい、指定する土地とは、国等が所在を指定している土地、又は国等が委託又は請け負わせて行う者等からその所在の報告[PDFファイル/63KB]を受けている土地をいいます。
公共工事にかかる建設発生土等の処分先等報告書の様式はこちら 報告書[PDFファイル/63KB] 報告書[Excelファイル/33KB]
- 法令等の規定による許可その他の処分による土砂等による埋立て等であって規則で定めるもの
※採石法(岩石採取場)、砂利採取法(砂利採取場)、廃掃法(廃棄物処理施設)に係る埋立て等。 - この条例もしくは法令等又はこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う埋立て等
- 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による埋立て等
- 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土砂等による埋立て等
- 主として自己の居住の用に供する住宅の建築のために行う土砂等による埋立て等
次の場合は、事前に「別記様式第2号小規模特定事業許可に関する届出書[PDFファイル/88KB]」による届出があれば許可申請は必要ありません。ただし、届出のない場合は許可申請が必要となります。
- 主として住宅の用に供する土地の開発のために行う土砂等による埋立て等
- 町の区域内(町内)の土地から排出、又は採取した土砂等による埋立て等 (届出の場合であっても、排出元等の土壌検査証明書等を提出いただく場合もあります。)
注意 「中之条町景観条例」に係る届出が必要になる場合があります
中之条町景観条例(中之条町景観計画)では、地形の外観の変更を伴う鉱物の採掘又は土石の採取や土地の区画形質の変更について制限を設けています。埋立て等を行う際、町の区域内(町内)の土地から土砂等を採取する場合等は、届出が必要となる場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ先:建設課(電話:0279-75-8828)
3.手続きの流れ
(1)許可申請
所定の申請書に関係書類を添付して提出してください。
- 新規の許可申請には、30,000円の手数料がかかります。
- 変更の許可申請には、20,000円の手数料がかかります。
法人申請の場合の主な添付書類
- 位置図及び見取図
- 法人の登記事項証明書及び法人の役員の住民票の写し
- 印鑑証明書
- 土地所有者の承認書
- 施工管理者の住民票の写し
- 小規模特定事業区域の現況平面図、断面図、面積計算書、計画平面図、計画断面図及び雨水排水図
- 土砂等埋立等区域の計画平面図、計画断面図及び面積計算書
- 予定容量計算書
(2)審査
申請者が欠格事由に該当していないか、施工計画が技術上の基準に適合しているかなど、事業を適確に行えるかを確認します。
(3)許可
許可基準に適合しているときは、許可します。なお、生活環境保全・災害発生防止の見地から、許可に条件を付し、及び条件を変更することがあります。
(4)事業開始
事業開始後は、以下の手続き等が必要です。
標識の掲示
公衆の見やすい場所に小規模特定事業である旨の標識を掲示しなければなりません。
土砂等の搬入の事前届出
土砂等を搬入する際は、土砂等の排出場所ごと又は搬入する量が5,000立方メートルを超えるごとに、搬入しようとする10日前までに町長に届出をしなければなりません。
届出には、搬出元の土砂等排出元証明書や土壌検査証明書等の添付が必要です。
車両の表示
土砂等を搬入する車両には、その旨を表示し、又は表示させるよう努めていただきます。
帳簿の記載
搬入した土砂等の量などを毎日帳簿に記載し、3カ月ごとに町長に報告しなければなりません。
土壌検査・水質検査の実施
小規模特定事業区域内の土壌検査・水質検査について、6カ月ごとに、又は搬入された土砂等の量が5,000立方メートルを超えるごとに土壌検査を実施し、排出水がある場合はその水質検査を実施し、検査実施後1カ月以内に町長に報告しなければなりません。
なお、検体試料の採取には町の担当職員が立ち会います。
変更許可申請・軽微変更届出
事業内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更許可を申請しなければなりません。
軽微な変更を行ったときは、14日以内に町長に届出なければなりません。
4.小規模特定事業の許可の取消し
- 改善命令、又は措置命令に違反した場合
- 偽りその他不正の手段により小規模特定事業の許可、又は変更許可を受けた場合
- 許可を受けた事業者が、暴力団関係者など欠格事由に該当した場合
- 小規模特定事業の内容を許可を受けずに変更した場合
5.刑罰が科されることがあります
- 措置命令違反、許可違反、変更許可違反
→2年以下の懲役、又は100万円以下の罰金 - 搬入禁止命令違反、改善命令違反
→1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金 - 搬入事前届出義務違反、地位承継届出義務違反、帳簿記載義務違反、帳簿記載事項定期報告義務違反、土壌検査水質検査結果報告義務違反、報告徴収応答義務違反、立入検査忌避
→50万円以下の罰金 - 軽微変更届出義務違反、小規模特定事業完了等届出義務違反、書類等保存義務違反
→30万円以下の罰金
6.経過措置について
この条例施行以前から小規模特定事業を行っている事業者には、経過措置があります。