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妊産婦の健診等に伴う費用助成(償還払い)について
中之条町に住所のある人で、里帰り等により指定の機関以外の場所で受診された人に対して、その費用の一部を助成(償還払い)しています。
補助金の対象
〇中之条町に住所のある人で各健診、新生児聴覚検査、産後ケアを受けた人、またはその費用を負担した人
〇群馬県外の医療機関で妊婦健康診査、新生児聴覚検査、1か月児健康診査、産婦健康診査を受診した場合
〇群馬県と群馬県医師会の締結する妊婦健康診査、新生児聴覚検査、1か月児健康診査、産婦健康診査の契約に参加しない医療機関を受診した場合
申請方法
「妊婦健康診査等補助金交付申請書」を保健センターへ提出してください。
※振込先金融機関名義人は申請者と同一人としてください。
【申請に必要なもの】
〇妊婦健康診査等補助金交付申請書
〇領収書
〇明細書
〇母子健康手帳
●未使用の受診票〈妊婦健康診査・新生児聴覚検査・産婦健康診査・1か月児健康診査〉
●妊婦歯科健康診査票・質問票〈妊婦歯科健康診査〉
※ゆうちょ銀行の口座をご利用の際には、申請時に通帳をお持ちください。
妊婦健康診査・新生児聴覚検査・産婦健康診査・1か月児健康診査
各健診、新生児聴覚検査を妊娠届出等の際に交付される受診券により受診した際には、申請することができません。未使用分の受診票をお持ちください。
| 健診時期の目安 | 回数 | 週数 | 上限額 |
|---|---|---|---|
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妊娠初期~妊娠23週 (4週間に1回) |
第1回 | 妊娠初期~17週程度 | 20,740円 |
| 第2回 | 妊娠初期~23週程度 | 4,780円 | |
| 第3回 | 妊娠18週~23週程度 |
6,330円 |
|
| 第4回 | 妊娠初期~23週程度 | 3,980円 | |
|
妊娠24週~妊娠35週 (2週間に1回) |
第5回 | 妊娠24週~35週程度 | 3,980円 |
| 第6回 | 7,980円 | ||
| 第7回 | 4,980円 | ||
| 第8回 | 8,030円 | ||
| 第9回 | 8,170円 | ||
| 第10回 | 4,980円 | ||
|
妊娠36週~出産まで (1週間に1回) |
第11回 |
妊娠36週~ (1週間に1回) |
4,980円 |
| 第12回 | 10,030円 | ||
| 第13回 | 4,980円 | ||
| 第14回 | 4,980円 |
【新生児聴覚検査補助金】上限額:5,500円
【産婦健康診査補助金】上限額:5,000円
【1か月児健康診査補助金】上限額:6,000円
※上限額を超える健診費用は自己負担となります。また、上限額以下の場合はその金額となります。
妊婦歯科健康診査
町外医療機関で歯科健診を受けた場合が対象となります。
健診結果が記載されている書類(妊婦歯科健康診査票、質問票、あるいは母子手帳)をお持ちください。
補助金交付金上限額:5,500円
※1回分の妊婦歯科健診の費用を助成上限額を超える検査費用は自己負担となります。また、上限額以下の場合はその金額になります。
産後ケア
町と委託契約していない医療機関及び助産所で産後ケアを利用した場合が対象となります。
産後ケア利用時、子については年齢が1歳未満を補助対象とします。上限回数は7回です。
補助金交付上限額:10,000円/親子1組/回
※自己負担2,000円を引いた利用費用を補助します。産後ケア費用が助成上限額を超える場合は自己負担となります。





