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犬の飼い主の方へ(登録と狂犬病予防注射について)

ページID:0001190 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

狂犬病予防法により、生後90日を経過した犬は
【生涯に1度の登録】【1年に1度の狂犬病予防注射】が義務づけられています。
愛犬のためにも登録と予防注射は必ず受けましょう。
飼い犬登録・狂犬病予防注射日程表(今年度の接種は終了しました)

犬の画像

犬の登録

犬の所有者となった方は、狂犬病予防法により飼い始めた日もしくは生後90日を経過した日から30日以内に登録の届出を行わなければなりません。

犬の登録は、以下の窓口で行っています 。

・中之条町保健センター及び六合支所
・町が実施する集合狂犬病予防注射会場
・群馬県獣医師会加入の動物病院 

※登録は犬の生涯に1回必要です。2匹目や2代目の犬の場合は犬ごとに登録が必要です。

・手数料について

登録手数料:1頭につき3,000円

・登録をすると「犬鑑札」(楕円型の金属製プレート)が交付されますので、必ず犬に着けてください。

町外から転入した場合

転入前の市区町村で登録されていた時の鑑札を持って、中之条町保健センターまでお越しください。

登録の手続きを行い、鑑札を中之条町のものと交換いたします。

※中之条町公式Lineでは、町内での住所変更の手続きは行えますが町外転入の手続きは行えません。

 ご了承くださいますようお願い申し上げます。

町外へ転出した場合

転出先の市区町村において手続きを行ってください。

飼い犬が死亡した場合

中之条町保健センターまでご連絡ください。登録を削除いたします。

※犬の死亡は、中之条町公式Lineでお手続きいただくことも可能です。

 狂犬病予防注射

登録済みの犬の飼い主様宛に、年に1回ハガキ形式の通知書を郵送します。

注射の際には必ずハガキを持参してください。

※死亡した犬の通知書(ハガキ)が届いた場合は、保健センター(電話:0279-75-8834)までご連絡ください。

・集合注射
狂犬病注射期間である4~6月の間に実施しています。また、中之条地区のみ秋に補完注射を実施しております。

日程はハガキをご覧いただくか、広報・ホームページ等をお知らせします。

※ハガキは年1回、春接種にのみ送付いたします。

 秋はハガキを送付しませんので、秋の予防注射をご希望の方は、広報・ホームページでご確認の上

 送付済みのハガキと費用を持って会場へお越しください。

・動物病院での注射
 動物病院では、期間内に注射を受けられなかった場合でも、年間を通して注射が受けられます。
 郡内一部動物病院では登録・狂犬病予防注射及び注射済票交付手続きが同時にできます。
 詳しくは、動物病院にお問い合わせください。

 

登録・注射に必要な費用 ※令和2年度から注射料が変更されました。  

  • 登録済みの犬 3,500円( 内訳:注射料2,950円+注射済み票交付手数料550円 )
  • 新規登録の犬 6,500円
    ( 内訳:新規登録手数料3,000円+注射料2,950円+注射済み票交付手数料550円 )

狂犬病とは

人が発病するとほぼ100%死亡する大変恐ろしい病気です。
予防注射が行われるようになり、日本では数十年、狂犬病が発生していませんでしたが、平成18年に、36年ぶりに狂犬病による死亡者が2名発生しました。外国に行き、犬に噛まれたことが原因ですが、日本国内で狂犬病の犬が発生したら大変なことになります。
しかし海外では、いまだほとんどの国で狂犬病は発生しています。このため、輸入される動物等により侵入することが考えられます。もしもの時のため、予防注射を毎年受けることが大変重要です。

住民のみなさんが快適に過ごせるよう、次のことを守りましょう! 

1.犬の放し飼いは絶対にしないでください。

どんなにおとなしい犬でも、動物が苦手な人にとっては怖いものです。
また、突然のことに驚いて人を噛んでしまったり、道路に飛び出して交通事故に遭ってしまう可能性もあります。
散歩の時はもちろん、自宅でもきちんとつないで飼いましょう。

2.フンは責任を持って片付けてください。

散歩の途中で犬がフンをしてしまったら、必ず自宅まで持ち帰って処理をしてください。​

  犬の飼育については、
「動物の愛護及び管理に関する法律」
「群馬県 動物の愛護及び管理に関する条例」
「狂犬病予防法」
以上の関係法令に定められています。