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骨髄移植ドナー助成について

ページID:0001171 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

町では、平成30年4月1日以降に骨髄移植ドナーとして骨髄等提供された方に助成金を交付します。
ドナーとして骨髄提供へ最終同意した方は、健康診断や骨髄採取のための通院や入院が必要であり、そのために仕事を休まなければなりません。この間の休業補償を行うことで、ドナー登録者の増加や骨髄移植の推進を目的としています。白血病等の治療はドナーの方からの骨髄や造血幹細胞の提供が必要です。ドナー登録へのご理解・ご協力をお願い致します。

対象者

次の項目すべてに当てはまる人​

  1. 骨髄バンクが行う骨髄の提供を行った日、又は提供が中止になった場合は最終同意をした日に町内に住所を有している人
  2. ドナー休暇を設けている企業・団体に属していない人
  3. 他の自治体等が実施する同種同類の助成金を受けていない人
  4. 町税の滞納がない人

助成額

骨髄等の提供に係る通院・入院・面談の日数に2万円を乗じて得た額とし、14万円を上限とする。​

申請方法

骨髄等提供から90日以内、又は骨髄等提供最終同意日から180日以内に次の書類を保健センターに提出してください。

  1. 中之条町骨髄ドナー助成金交付申請書兼請求書 申請書兼請求書[PDFファイル/129KB]申請書兼請求書[Wordファイル/24KB]
  2. 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
  3. 骨髄等の提供に必要な入院・通院等をしたこと及びその日数を証明する

詳しくは保健センターまでお問い合わせください。

様式ダウンロード

中之条町骨髄ドナー助成金交付申請書兼請求書[PDFファイル/129KB]

中之条町骨髄ドナー助成金交付申請書兼請求書[Wordファイル/24KB]

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