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【国民健康保険】法改正に伴うお知らせ

ページID:0009907 更新日:2024年12月4日更新 印刷ページ表示

国民健康保険証の廃止について

令和6年12月2日以降新たに保険証の発行はされなくなります

 現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とした仕組みになります。

現在交付されている保険証は有効期限まで使用できます

 令和6年12月2日以降に新たに保険証の発行はされなくなりますが、現在交付されている保険証は有効期限まで引き続き使用できます。

有効期限は一部の方(※)を除いて令和7年7月31日までとなっています。

※令和7年7月31日までに70歳もしくは75歳の誕生日を迎える方、令和7年7月29日までに在留期間が満了する外国籍の方。

それぞれの有効期限は下記のとおりとなります。

 ・令和7年7月31日までに70歳の誕生日を迎える方の有効期限は、70歳の誕生日の前日の属する月の月末(1日生まれは前月末)

 ・令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える方の有効期限は、75歳の誕生日の前日

 ・令和7年7月29日までに在留期間が満了する外国籍の方の有効期限は在留期間満了日の翌日

現在の保険証の有効期限が切れた後について

マイナ保険証をお持ちの方

・マイナ保険証の登録がお済みの方は、マイナンバーカードを保険証として使用していただくことが基本となりますが、令和7年7月中旬ごろに「資格情報のお知らせ」をお送りする予定です。

・「資格情報のお知らせ」は医療機関のカードリーダーの不具合等でマイナ保険証が読み取れない場合に、マイナ保険証と一緒に提示することで資格確認ができるようにするものです。また、 「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等で保険診療を受けることはできません。受診の際には、マイナ保険証を必ず持参してください。

マイナ保険証をお持ちでない方

・マイナ保険証の登録をしていない方には、令和7年7月中旬ごろに今までの保険証の代わりになる「資格確認書」をお送りする予定です。

・令和7年7月31日までに70歳の誕生日を迎える方には、誕生日の月(1日生まれは前月)を目途に「資格確認書」をお送りする予定です。

・令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える方には、誕生日の前月を目途に後期高齢者医療制度の「資格確認書」をお送りする予定です。

マイナ保険証の利用登録の解除について

 国民健康保険に加入中の方で、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)の利用登録の解除を希望する場合は、解除申請により利用登録を解除することができます。解除申請は住民福祉課保険年金係の窓口にて受け付けます。なお、解除には申請から1~2月程度の期間を要します。