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【国民健康保険】マイナ保険証・資格確認書について

ページID:0009907 更新日:2024年12月4日更新 印刷ページ表示

保険証の廃止について

 法改正により、令和6年12月2日以降、保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とした仕組みに移行しました。

医療機関等の受診について

マイナ保険証をお持ちの方

・マイナ保険証の登録がお済みの方は、マイナ保険証を利用して医療機関等を受診してください。

医療機関でマイナ保険証が読み取れないなどの場合

・住所移転等の国保資格の変更等があったときや、医療機関のカードリーダーの不具合でマイナ保険証が読み取れない場合は「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示することで受診可能です。

・「資格情報のお知らせ」は毎年7月中旬ごろにお送りしています。また、 「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等で保険診療を受けることはできません。受診の際には、マイナ保険証を必ず持参してください。

マイナ保険証をお持ちでない方

・マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードを持っていてもマイナ保険証の登録をしていない方には「資格確認書」を交付しています。

・「資格確認書」は毎年7月31日で有効期限が切れ、8月1日から新しいものに更新になります。そのため7月中旬に翌8月1日から有効なものを送付しています。(※70歳や75歳の誕生日を迎える方は有効期限が異なります。)

マイナ保険証の利用登録の解除について

 国民健康保険に加入中の方で、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)の利用登録の解除を希望する場合は、解除申請により利用登録を解除することができます。解除申請は住民福祉課保険年金係の窓口にて受け付けます。なお、解除には申請から1~2月程度の期間を要します。