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【終了しました】令和6年度 新たに住民税非課税等となる世帯への給付金について

ページID:0008899 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度 新たに住民税非課税等となる世帯への給付金について

物価高騰による家計への負担増を踏まえ、中之条町では特に家計への影響が大きい世帯(令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯、新たに均等割のみ課税世帯)へ、1世帯当たり10万円の給付を行います。

対象世帯

令和6年6月3日時点において中之条町に住民登録があり、次の条件に当てはまる方

1.令和6年度新たに住民税非課税となる世帯
 世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税の者のみで構成される世帯

2.令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯
 世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税されている者のみで構成される世帯、または令和6年度住民税均等割のみ課税されている者と住民税均等割が非課税の者のみで構成される世帯

注意 
・住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。​
・令和5年度に実施された低所得者支援給付金(7万円または10万円)の対象世帯(未申請や辞退も含む)の場合は対象外となります。その他の条件等もありますので、詳細はお問い合わせください。
・本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

給付額

1世帯あたり10万円

申請方法

・確認書
 対象と思われる世帯には1.「令和6年度中之条町低所得者支援及び定額減税補足給付金(非課税世帯) 支給要件確認書」または、2.「令和6年度中之条町低所得者支援及び定額減税補足給付金(均等割のみ課税世帯) 支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付しました。
 確認書に記載されている内容をご確認いただき、同封した記載例を参考に必要事項を記入のうえ、住民福祉課福祉係までご提出ください。

・確認書ではなく申請が必要な場合
 令和6年1月2日以降に中之条町に転入した方がいる世帯や、世帯に未申告者がいる世帯等は「申請書」の提出が必要となります。
 申請の際には、令和6年1月1日時点の住所が現住所と異なる方については、令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和6年度住民税課税証明書」または「令和6年度住民税非課税証明書」が必要となります。
 その他にも添付書類が必要な場合や、本人確認書類の写しや口座情報を確認できる書類の写し等が必要となりますので、詳細は下記申請書をダウンロードし、お問い合わせください。
令和6年度中之条町低所得者支援及び定額減税補足給付金(均等割のみ課税世帯)支給申請書(請求書) [PDFファイル/184KB]
【記載例】令和6年度中之条町低所得者支援及び定額減税補足給付金(均等割のみ課税世帯)支給申請書(請求書) [PDFファイル/373KB]

 

令和6年度中之条町低所得者支援及び定額減税補足給付金(非課税世帯)支給申請書(請求書) [PDFファイル/181KB]
【記載例】令和6年度中之条町低所得者支援及び定額減税補足給付金(非課税世帯)支給申請書(請求書) [PDFファイル/368KB]

申請期限

令和6年10月31日

支給時期

町が確認書または申請書を受理した日から概ね1か月

注意 処理状況により前後することがございます。

詐欺にご注意ください

給付金を装った振り込め詐欺や、個人情報の詐取にご注意ください。
市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合には、役場や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。​

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