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国外転出者のマイナンバーカードの利用について

ページID:0008807 更新日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

国外転出者のマイナンバーカードの利用について

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

詳しくは以下のサイトをご覧ください。

国外転出前にマイナンバーカードを切り替える際の注意点

国外転出の場合、転出予定日の前日までに手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。マイナンバーカード失効後は国外転出者としてのカードの再申請が必要です。

国外転出者の新規のマイナンバーカード申請について

現在、日本国外に居住している日本国籍の方のうち、国内に住民票を置いておらず、かつ平成27年10月5日以降に日本国内に住民票を置いたことのある方は、マイナンバーカードの新規申請が可能となりました。
交付申請は次のいずれかの方法で申請してください。

1.本籍地の市区町村に郵送または来庁して申請
2.本籍地の市区町村以外の市町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して申請
3.在外公館に郵送または来庁して申請

・交付申請書の提出からカードの交付までは2ヵ月から3ヵ月かかります。
・マイナンバーカードの交付についてはメールまたは電話でお知らせします。
・申請時に希望した場所(本籍地市区町村、本籍地市区町村以外の市区町村、在外公館のいずれか)でマイナンバーカードを交付します。

手数料について

国内在住者の手続きと同様、紛失や損傷の場合、再発行の手数料1,000円(カード再発行手数料800円、電子証明書再発行手数料200円)が必要です。

 ・本籍地市区町村窓口で交付申請する場合は、申請時に手数料を納付
 ・本籍地へ郵送で申請し本籍地でカードを受け取る場合は受取時に手数料を納付
 ・本籍地以外の市区町村の窓口でカードを受け取る場合は、受取時に手数料を納付
 ・在外公館においてカードを受け取る場合は、国内にいる親戚・友人等による納付か、現金の郵送(現金書留、郵便小為替)にて手数料を納付