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補装具費の支給

ページID:0008763 更新日:2024年5月28日更新 印刷ページ表示
補装具の支給が必要な障害状況と認められた身体障害者(児)の日常生活を容易にするため、補装具費を支給します。

対象者

身体障害者(児)、難病患者等
障害等の内容により、各補装具の種目に支給要件があります。

補装具の種類

視覚障害

視覚障害者安全つえ、義眼 、眼鏡

聴覚障害

補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)

肢体不自由

義肢、装具、姿勢保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置

支給申請

補装具の支給等を受けるためには、事前に申請が必要になります。
原則として、購入等費用の1割の自己負担が必要です。
なお、一定所得以上は対象外となります。
介護保険対象者の場合、介護保険と重複する種目については原則介護保険での給付が優先されます。
補装具についてのご相談は住民福祉課福祉係窓口へお願いします。