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令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付制度が始まりました

ページID:0007868 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

戸籍証明書等の広域交付について

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本等の請求ができるようになりました。
これにより、全国どこの市区町村の戸籍窓口でも、戸籍謄本等を請求することができます。

請求できる書類

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本):1通750円
・改製原戸籍謄本:1通750円

(注意)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、身分証明書など上記以外の戸籍証明書については、請求対象外となります。

請求できる人

・本人及び配偶者
・父母、祖父母等の直系尊属
・子、孫等の直系卑属
※弁護士、司法書士等の職務上請求、委任状による代理請求、郵送請求は広域交付では請求できないのでご注意ください。
また、亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍証明書等を請求する場合は広域交付の対象外となりますので、本籍地でご請求ください。
  窓口申請 郵送請求 広域交付
申請(請求)先 本籍地 本籍地 本籍地以外の市区町村
本人
配偶者、直系親族(子、親、祖父母等)
職務上請求 ×
委任状による代理請求 ×
第三者請求 ×

本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
健康保険証、年金手帳等での本人確認はできませんのでご注意ください。