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戦没者などの遺族に対する特別弔慰金について
戦没者などの遺族に対する特別弔慰金について
先の大戦で公務等のため国に殉じた戦没者の方々に思いをいたし、ご遺族の方に国として改めて弔慰の意を表するため特別弔慰金を支給するものです。
国債の名称
第十一回特別弔慰金国庫債券「い」号
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
基準日
令和2年4月1日
対象者
戦没者の方々の死亡当時のご遺族で、基準日において公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合に、次の順序による先順位の遺族1人。
1. 基準日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した人。
2. 戦没者などの子
3. 戦没者などの死亡当時に生計を共にしていた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(婚姻や養子縁組により基準日において氏が変わっている人は除く。)
4. 3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
5. 1から4以外の3親等内の親族(戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた人に限る。)
請求期限
令和5年3月31日
注 請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることはできなくなりますのでご注意ください。