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障害者虐待に関する相談窓口

ページID:0004957 更新日:2022年10月21日更新 印刷ページ表示

障がい者虐待に関する通報や相談窓口について

平成24年に施行された障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がいを持つ方を発見した場合、市町村等に通報するとされています。
早期発見や早期対応が重要ですので、何かお気づきの点がありましたら下記相談窓口までお知らせください。

〇相談窓口

あがつま障がい者虐待防止センター
住所 群馬県吾妻郡中之条町大字西中之条240番地3
電話 0279-25-8082(休日及び夜間対応)

 

障がい者虐待とは

障害者虐待防止法による「障がい者虐待」とは次の定義となります。
1.養護者による障がい者虐待
2.障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待
3.使用者による障がい者虐待

虐待の類型は次の5つとなります。
1.身体への暴行や不当な身体拘束などの「身体的な虐待」
2.わいせつな行為をしたりさせたりする「性的な虐待」
3.暴言や拒絶的な対応により心理的外傷を与える「心理的な虐待」
4.著しく衰弱させるような減食や、長時間放置や養護を怠る「放棄及び放置(ネグレクト)」
5.財産を不当に処分したり、不当に障がい者から財産上の利益を得る「経済的な虐待」

詳細は厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。