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地域生活支援事業

ページID:0003220 更新日:2022年6月23日更新 印刷ページ表示

障がいのある方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や本人の状況に応じたサービスを利用できます。

サービスの内容

サービス名 内容
移動支援事業 屋外での移動が困難な障がいのある方について、外出のための支援を行います
日中一時支援事業

障がいのある方の宿泊を伴わない日中における活動の場を確保し、障がいのある方等の家族の就労支援および日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ります。施設やサービスステーション、事前に登録している登録介護者等が介護をします。
(注意 障害支援区分が必要となります。)

日常生活用具給付事業 重度の障がいのある方に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付または貸与を行います。
地域活動支援センター 障がいのある方に対し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行います。
相談支援事業 障がいのある方、その保護者、介護者などの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のための援助を行うことで自立した生活を支援します。
訪問入浴サービス事業 障がいがあり自宅での入浴が困難な方に対し、週1回を限度に訪問入浴サービスを行います。
理解促進・啓発事業 障がいのある方が日常生活および社会生活を送るうえで生じる「社会的障壁」をなくすため、地域の方々に対し理解を促すための研修会やイベントの開催、啓発活動を行います。吾妻郡6町村で組織している吾妻地域自立支援協議会で毎年研修会等を開催しています。
成年後見制度利用支援事業 障がい福祉サービスを利用、または利用しようとする知的障がいのある方、精神に障がいのある方に対して、成年後見制度の利用について必要となる経費のすべてまたは一部について補助を行います。

利用までの流れ

1.相談

サービスの利用や案内について住民福祉課へ相談にお越しください。
障害者総合支援法における障がい福祉サービスが優先となります。利用を希望するサービスについて詳しくお話をきかせていただき、ご本人のご意向に沿ったサービスが利用できるよう検討します。

2.申請

地域生活支援事業サービス利用のための申請書を提出します。


必要なもの
・障害者手帳
・医師の意見書(事業によっては必要)

注意 申請の際、現在の生活状況や障がいの状態について詳しくお伺いさせていたたきますのでご了承ください。
利用を希望する事業によってこのほかに書類が必要となる場合があります。

3.審査・支給決定

申請書類に基づき審査をしたうえで、支給が適正と判断された場合には支給決定通知書と受給者証を送付します。

注意 利用を希望する事業によって障害支援区分の認定が必要となる場合があります。必要となる場合には申請の際にご案内いたします。

4.サービスの利用

支給決定内容に基づいて、事業者と契約を行いサービスを利用してください。

注意 サービスを利用する際、事前に利用する事業所について住民福祉課福祉係へご連絡してください。
サービスの利用には原則1割の自己負担が発生します。支給決定通知書または受給者証に負担割合が記載されていますのでそちらをご確認ください。
受給者証が交付された場合は有効期限が継続してサービスを利用する場合には更新の手続きが必要となりますので、下記までお問合せください。

利用料金

利用料金については、各事業ごとに異なりますが、原則的にかかった金額の1割です。世帯の課税状況に応じて1か月の負担上限額が適用されます。