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福祉自動車利用料金助成事業
自家用車や公共交通機関を利用しての移動が困難な人が通院や冠婚葬祭などで福祉自動車を利用した際に、運賃の一部を助成します。
対象者
次のいずれにも該当する事業者
- 町内に居住し、住民基本台帳法の規定により住民票に記載されている人
- 町税等の滞納がない人
- 車椅子やストレッチャーでの移動が強いられている人
助成内容
年度内6万円を限度に、運賃の30%(百円未満切捨)を助成します。介助料は対象外となります。
申請方法
福祉自動車利用希望日までに、住民福祉課福祉係または六合支所六合振興課へ申請し、利用後は、明細が分かる領収書の写しを添えて、報告書の提出をしてください。
注意 福祉自動車とは、ストレッチャーや車いすの人を容易に乗降させる機能が付いた自動車を指します。
注意 自家用有償運送や福祉有償運送は対象外です。