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身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

ページID:0001217 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳

身体に障がいのある人が、各種福祉制度を利用するために必要な手帳です。
障がいの程度によって、1級から6級に等級が分かれます。

対象となる人

​視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に障がいのある人

交付を受けたいとき

​必要なものを準備して役場(住民福祉課福祉係)または六合支所で申請してください。

​交付申請に必要なもの

必要なもの 内容
身体障害者福祉法
第15条指定医による
「診断書・意見書」
  • おおむね3か月以内に作成されたもの
  • 身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師が、所定の様式に記載したものでないと受理できません。
    県内の指定医については住民福祉課福祉係までお問い合わせください。

「診断書・意見書」様式ダウンロードはここをクリックしてください。
(役場または六合支所の窓口にも用意があります)

本人の顔写真
  • 大きさ 縦4センチ 横3センチ
  • 脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮ったもの

注意 受理できない写真の例
 サングラスをかけているもの
 デジタルカメラの映像を普通紙に印刷したもの
 他の人が写っているもの
 運転免許証等の切り抜き など

個人番号が確認できるもの

本人のマイナンバーカード等

注意 15歳未満の児童の場合は保護者の個人番号

印鑑 ​本人の認印
既存の身体障害者手帳 注意 障がいの程度や内容が変わるとき

療育手帳

知的障がいのある人が、各種福祉制度を利用するために必要な手帳です。
障がいの程度によって、「A(重度)」、「B(中度または軽度)」と表記されます。

対象となる人

​判定機関(下表)において知的障がいがあると判定された人

年齢 判定機関
18歳未満 群馬県北部児童相談所
18歳以上 群馬県心身障害者福祉センター

判定を受けたいとき

役場(住民福祉課福祉係)または六合支所で相談してください。

交付申請に必要なもの

必要なもの 内容
本人の顔写真
  • 大きさ 縦4センチ 横3センチ
  • 脱帽して上半身を写したもので、6か月以内に撮ったもの

注意 受理できない写真の例
 サングラスをかけているもの
 デジタルカメラの映像を普通紙に印刷したもの
 他の人が写っているもの
 運転免許証等の切り抜き など

印鑑 ​本人の認印

精神障害者保健福祉手帳

精神に障がいをもつ人が一定の障がいにあることを証明するもので、各種福祉制度を利用するために必要な手帳です。
障がいの程度によって、1級から3級までに区分されます。

対象となる人

精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活に支障があると認められた人

交付を受けたいとき

 ​・必要なものを準備して役場(住民福祉課福祉係)または六合支所で申請してください。

 ・更新申請は有効期限の3か月前から受付ができます。

​交付申請に必要なもの

必要なもの 内容



精神保健福祉手帳用
「診断書」
  • 3か月以内に作成されたもの
  • 精神保健福祉法第18条の規定に基づく指定を受けた医師が所定の様式に記載したものでないと受理できません。

注意 初診日から6か月を経過した日以後に作成されていること

「診断書」様式ダウンロードはここをクリックしてください。
(役場または六合支所の窓口にも用意があります)

  1. 年金証書
    及び
  2. 直近の年金支払通知書

精神障がいを支給事由とした障害年金を受けている場合

注意 年金事務所等に等級を確認することに同意が必要です。

本人の顔写真
(写真なしを希望することもできます)
  • 大きさ 縦4センチ 横3センチ
  • 脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮ったもの

注意 受理できない写真の例
 サングラスをかけているもの
 デジタルカメラの映像を普通紙に印刷したもの
 他の人が写っているもの
 運転免許証等の切り抜き など
※写真なしを希望する場合は確認書の提出が必要です。

個人番号が確認できるもの マイナンバーカード等
既存の精神障害者保健福祉手帳​ 注意 更新申請、または障害等級変更申請のとき