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婚活支援事業(交流イベント等)の実施団体を募集
中之条町では、少子化の要因のひとつである未婚化・晩婚化に対する取り組みとして、団体が企画運営する結婚の推進を目的とした男女の出会いの機会を積極的に提供する事業などに対して、事業費の一部を補助します。
独身男女を対象とした、男女の健全な出会いの機会となる交流イベント等、気軽に参加できる婚活・出会いを目的とする事業提案をお待ちしています。
応募要件
対象事業
- 20歳以上の独身男女を対象とする交流イベント等を実施すること。
注意:パーティー形式の場合は、独身参加者数を下回る人数の既婚同伴者の参加を認め、補助対象とします。 - 参加者は10名以上とし、その3分の1以上が町内在住者または在勤者とすること。
- 参加者は男女同数を目標に募集すること。
- 会場は町内において実施すること
(ただし、やむを得ない理由があると町長が認める場合は、この限りでない)。 - 公序良俗に反するまたは社会通念上適当でないと認められる内容を含まないこと。
- 他の補助金等の対象となっている事業は補助の対象となりませんが、補助対象となる部分が明確に切り分けられる場合で他の補助事業の対象部分を除く部分については、補助対象とすることがあります。
注意:企業等構成員限定による福利厚生を目的とするものは対象外です。
補助金額
- 補助対象者が町内の場合
交流イベント等の補助率10分の10(10万円を上限)。 - 補助対象者が町外の場合
交流イベント等の補助率2分の1(10万円を上限)。
補助対象経費
- 施設使用料及び借上げ料(施設備え付けの設備、備品等を含む)
- 参加者の飲食に係る経費
町内で調理し、又は調達したものに限る。ただし、事業の実施に不可欠であると町長が認めたときは、この限りでない。 - 消耗品等に係る経費
町内で調達したものに限る。ただし、事業の実施に不可欠であると町長が認めたときは、この限りでない。また、景品・記念品等事業内容と直接関係の無いものに係る経費については対象としない。 - バス借上げ料等の移動手段に係る経費
原則として町内の業者を利用すること。また、参加者の交通費(電車、タクシーの利用等)については対象としない。 - 講師・司会者等に係る経費(謝金、交通費、食事代等)
- 交流イベント等における傷害保険に係る経費
- 事務経費(企画費、宣伝広告費等)
補助対象者の人件費については対象としない。 - その他町長が必要と認める経費
注意:参加者の宿泊費及び備品購入費は対象となりません。
注意:実績報告の際は、領収書等の書類が必要です。
応募資格
町内外を問わず、婚活支援を推進する企業、NPO、団体とする。
ただし、宗教活動、政治活動、選挙活動を目的とするもの、公益を害する恐れのあるものについては対象としない。注意:営利目的の企業、町内集落、個人による任意の団体も対象。
応募方法
提出書類
- 婚活支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 婚活支援事業計画書(別紙1)
- 婚活支援事業収支予算書(別紙2)
- 中之条町婚活支援事業補助金交付申請書
様式ダウンロード
中之条町婚活支援事業補助金交付申請書[Wordファイル:41KB]
中之条町婚活支援事業補助金交付申請書[PDFファイル:90KB]
提出先
中之条町役場 住民福祉課 少子化・子育て対策係
注意:提出時に企画事業の概要説明をしていただきます。
補助金の交付
事業完了後、下記書類を提出してください。補助金額を確定した後、交付します。
- 婚活支援事業補助金実績報告書兼請求書(別記様式第6号)
- 婚活支援事業報告書(別紙3)
注意:事業の実施状況のわかる資料(参加者名簿や写真等)を添付すること。 - 婚活支援事業収支決算書(別紙4)
- 事業に要した費用の領収書の写し
- 中之条町婚活支援事業補助金実績報告書兼請求書
様式ダウンロード
中之条町婚活支援事業補助金実績報告書兼請求書[Wordファイル:46KB]
中之条町婚活支援事業補助金実績報告書兼請求書[PDFファイル:117KB] - 出会いの場づくりグループ支援補助金請求書(年度内に2回補助対象事業を実施した団体のみ)
様式ダウンロード
中之条町「出会いの場づくり」グループ支援補助金請求書[Wordファイル:31KB]
中之条町「出会いの場づくり」グループ支援補助金請求書[PDFファイル:53KB]
実施上の留意事項
- 事業の実施にあたっては、事業の趣旨を逸脱する活動を行わないこと。
- 事業の実施にあたって知り得た個人情報は、実施団体の責任において厳重に管理し、他の目的に転用しないこと。また、個人情報の問い合わせについて、事前事後を問わず応じないこと。
- 事業参加者からの苦情やトラブルは、実施団体において責任を持って対応すること。
- 事業開催時にアルコールを提供する場合は、公共交通機関の利用など参加者の交通手段を確保するとともに、事前に参加者に対して飲酒運転をしないよう必ず告知すること。
- 事業開催時での参加者同士の個人情報の交換は、参加者個人の責任において行わせること。