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令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0011044 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9月に公布されました。これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、追加されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
中之条町に本籍のある方への発送は7月下旬頃を予定しております。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。
特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

氏や名の振り仮名の届出の対象者

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合は届出は不要です。
令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

◎届出が必要な人
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

届出の方法

氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの4桁の暗証番号と、英字を含めた6桁以上の暗証番号が必要になります。※戸籍の状態によってマイナポータルでの届出ができないこともあります。

届出様式を使用して最寄りの市区町村で届出をする方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

参考リンク

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