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介護予防サロン推進事業費補助金
町では、地域の人材を活用し、高齢者が気軽に集える継続的な地域交流の場(以下「サロン」といいます)に、手摺り等の設置や段差の解消などの、高齢者向けの改修を行うときに補助金を交付します。
対象工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 扉の取り外し
- 洋式便器等への便器の取替え(水洗化の工事は対象になりません)
- 洋式便所の向きの変更
- その他住宅改修に付帯して必要となる改修
補助金額
対象工事費の100%(上限10万円)
補助の条件
- 下表に該当する地縁組織、ボランティア団体、特定非営利活動法人等の営利を目的としない団体又は個人、又はサロンの会場を無償貸与する会場の所有者
- いずれかの事業を行う者
- 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
- 高齢者の閉じこもり防止に関する事業
- 高齢者の趣味、スポーツ及びレクリエーションに関する事業
- その他高齢者の介護予防及び日常生活の支援に関する事業
- 下記に基づいて事業を運営していること
- 事業の対象者 おおむね65歳以上の高齢者等
- 実施回数 おおむね月1回以上
- 実施時間 1回当たり1時間以上
- いずれかの事業を行う者
- 団体及びその役員等は、中之条町暴力団排除条例(平成24年中之条町条例第41号)第2条第3号に該当しないこと。
- サロンの設備改修費補助について、町で実施しているほかの制度による助成金等を受けていないこと。
- 年度内に工事完了すること
手続
- 工事の着工前に中之条町住民福祉課介護保険係まで交付申請をしてください
- 補助金受領までの流れを参考に、リフォーム工事施行業者と打合せしてください。
1 補助金交付申請 | 提出先:中之条町 住民福祉課 介護保険係 電話:0279-75-8820
添付書類
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2 交付決定 | 住民福祉課で書類審査及び現地確認を行い、交付の可否について申請者に通知します |
3 改修工事 | |
4 補助金実績報告・請求 | 提出先:中之条町 住民福祉課 介護保険係 電話:0279-75-8820
添付書類
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5 額の確定 | 住民福祉課で書類審査を行い、補助金の額を確定します |
6 補助金の受領 | 住民福祉課で申請者の口座に補助金を振り込みます |