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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金国庫債券「い」号)について

ページID:0010620 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金国庫債券「い」号)について

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦において公務等のため国に殉じた方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため戦没者等のご遺族へ特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

国債の名称

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金国庫債券「い」号)

支給内容

 額面27万5千円、5年償還の記名国債

基準日

 令和7年4月1日

対象となる方

 戦没者などの死亡当時の遺族で、基準日において公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合に、次の順序による先順位の遺族1人

 1.基準日までに、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した人
 2.戦没者などの子
 3.戦没者などの死亡当時に生計を共にしていた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(婚姻や養子縁組により、基準日において氏が変わっている人は除く。)
 4.3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
 5.1~4以外の3親等内の親族(戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた人に限る。)

請求期間

 令和7年4月1日~令和10年3月31日

持ち物

 本人確認書類として、次のいずれか一つを提示してください。
 顔写真入り書類の場合
  1.運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのうち1つ
 顔写真なしの場合
  2.介護保険被保険者証、年金手帳等
  3.氏名のほか生年月日、住所又は顔が入った書類

 代理人申請の場合は委任状および身分確認書類の提出が必要となります。
 委任状用紙については役場窓口に用意してあります。
 本人および代理人の身分確認書類として、次の1から3のうちいずれかを提出してください。
 
 顔写真入り書類の場合
  1.運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのうち1つ
 顔写真なしの場合
  2.介護保険被保険者証、年金手帳等の2つ または、
  3.氏名のほか生年月日、住所又は顔が入った書類プラス2.のうち1つの合計2つ

請求窓口

 住民福祉課 福祉係 電話:0279-75-8818
 六合振興課 総合窓口係 電話:0279-95-3111