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毎年6月23日から6月29日は男女共同参画期間です

ページID:0003242 更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示


令和7年度の内閣府のキャッチフレーズは、

「誰でも、どこでも、自分らしく」です。


男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向け、男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)の目的及び基本理念に関する国民の理解を深めるため、「男女共同参画週間」(以下「週間」という。)が設けられています。
この期間中、全国で地方公共団体、女性団体その他の関係団体の協力の下に、男女共同参画社会の形成の促進を図る各種行事等が全国的に実施されます。
男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには、政府や地方公共団体だけでなく、市民のみなさん一人ひとりの取組が必要です。私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか。

参考リンク

内閣府男女共同参画局「男女共同参画週間について」<外部リンク>