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企業誘致優遇措置について

ページID:0001494 更新日:2022年6月23日更新 印刷ページ表示

中之条町では、企業誘致に関し、町税の課税特例を設けています。恵まれた自然環境の中で、事業所の拡張、新規立ち上げ等をされる企業さまへのメリットをお知らせします。
関係する例規の確認は、中之条町例規集からご利用ください。<外部リンク>

優遇内容 対象区域 対象業種 新設、
増設の別
要件 条例名
家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に係る固定資産税の免除
(最初に課すべきこととなる年度以後3年度分に限る)
過疎地域
(町全域)

製造業
農林水産物等販売業
旅館業
情報サービス業

新設
増設

  中之条町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例
全域

地域未来投資促進法の同意基本計画対象業種

新設に限る

・土地・建物の取得価格の合計額1億円以上

・ただし、農林漁業関連業種5千万円以上

・併用資産については、使用割合が1/2以上

・地域経済牽引事業計画の承認

中之条町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例
農村地域工業等導入実施計画による工業等導入地区
(中之条駅南地区)
金属・家具製造業等

新設
増設

・生産設備の取得価額の合計額が三千万円を超えるもの

・設備導入により増加する雇用者(日雇いを除く)の数が十五人を超えるもの(道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業に限る)

中之条町農村地域工業等導入地区における町税の課税の特例に関する条例

補助金の交付

  • 操業開始にあたっての投下固定資産の額の1/20に相当する額(上限5千万円)
  • 固定資産税相当額(町内移転又は未納分は除く)

ただし、群馬県の助成金交付対象となるものは除く


町の協力

  • 用地の資料提供、斡旋
  • 用水の確保
  • 労働力の充足
  • 勤務するため、転居しなければならない従業員の住宅の斡旋
  • 工場等の設置及び操業に必要な事項
農村地域工業導入促進法、又は、工業立地法により規定された地区等

製造業
製造業に関する試験研究所

新設に限る

・敷地面積にあっては三千平方メートルを超えるもの

・投下固定資産にあっては2千万円(用地の造成費及び借地料等は除く)を超えるもの

・常時使用する従業員が30人を超えること(ただし、町内移転の場合は、10人又は2/10に相当する数のいずれかの増員)

中之条町企業誘致等促進条例
固定資産税の不均一課税(最初に課すべきこととなる年度以後3年度分に限る)

 移転型:
   ・開始年度  0/100
   ・第2年度 0.35/100
   ・第3年度  0.7/100

 拡充型:
   ・開始年度 0/100
   ・第2年度 0.46/100
   ・第3年度 0.93/100

群馬県地域地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトにおける指定区域
(移転型:大字中之条町・伊勢町、及び旧沢田小学校・旧名久田小学校)
(拡充型:大字中之条町・伊勢町)
特定業務施設整備計画の認定事業者

新設
増設

・特定業務施設の用に供する減価償却資産で取得価額の合計額が3,800万円(中小企業者にあっては、1,900万円)以上

・移転型:東京23区から本社機能の移転を伴う特定業務施設の整備

・拡充型:対象地域内における特定業務施設の整備(特定業務施設とは、調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門のいずれかを有する事務所等重要な役割を担う事業所。工場及び営業所は含まない。)

中之条町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例

群馬県の企業誘致関連について

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