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工場立地法に基づく届出について

ページID:0001153 更新日:2022年8月15日更新 印刷ページ表示

平成29年4月1日より、中之条町内の工場立地法に基づく特定工場の新設または変更の際の届出先が、群馬県から中之条町に変更になりました。 詳しいことや事前相談等につきましては、どうぞお気軽にご連絡ください。

工場立地法とは

​工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場)の新設・増設の際には、生産施設の面積割合を制限するとともに、敷地内に一定割合の緑地などを設置することを義務付けているほか、必要となる届出や調査、勧告等について定めている法律です。

届出の対象となる工場は

​届出が必要となる工場(特定工場)は、次の条件を同時に満たす工場です。

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電施設を除く)
​規模:敷地面積が9,000平方メートル以上 または 建築面積が3,000平方メートル以上 の工場

主な届出内容について

  1. 生産施設面積率 (30~65%以内 業種により異なります)
    敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限が業種によって決められています。これを超える生産施設の新増築はできません。詳細については、「経済産業省ホームページ<外部リンク>」をご覧ください。​
  2. 緑地面積率
    敷地面積に対する緑地面積の割合が地域によって定められています。
  3. 環境施設面積率
    敷地面積に対する環境施設面積(噴水、水流、池等の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設等)と緑地面積を合わせた面積の割合が地域によって定められています。​

緑地面積率等を緩和

​中之条町工場立地法に基づく地域準則条例を制定し、令和2年12月17日より緑地面積率等を緩和し、以下の通りとしました。

緑地面積率、環境施設面積率等の割合

 区域 緑地面積率 環境設備面積率
 準工業地域 10%以上 15%以上 
 工業地域・工業専用地域 5%以上  10%以上 
 用途指定外区域・都市計画区域外 10%以上  15%以上 
 上記以外(住宅・商業等) 20%以上   25%以上

​届出が必要なとき

​次のような場合には、届出が必要です。

  • 特定工場を新設するとき
  • 敷地・建築面積の増加、用途変更により新たに特定工場となる場合
  • 生産施設の増設やスクラップアンドビルドなどの変更を行う場合
  • 緑地、または環境施設面積率が減少する場合、または配置換えなどを行う場合
  • 業種の変更を行う場合
  • 敷地面積が増減する場合
  • 特定工場の名称や所在地を変更した場合
  • 売買や合併などにより地位を承継した場合
  • 特定工場を廃止する場合

注意:いずれも提出期限は、工事着工の90日前です。

届出が不要なとき

 次のような場合には、届出は不要です。​

  • 代表者の変更
  • 生産施設ではない施設(事務所、倉庫など)に変更がある場合
  • 生産施設面積が減少する場合
  • 生産施設の修繕により増加する生産施設の面積が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 緑地・環境施設面積の減少が10平方メートル以下の場合 (保安上速やかに行う必要がある場合に限る)
  • 緑地・環境施設面積率が増加する場合

様式のダウンロード​

様式第1[第10条]
 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)
申請書[PDFファイル/333KB]
申請書[Wordファイル/356KB]
様式第3[第10条]
 氏名(名称、住所)変更届出書
届出書[PDFファイル/28KB]
届出書[Wordファイル/32KB]
様式第4[第11条]
 特定工場承継届出書
届出書[PDFファイル/28KB]
届出書[Wordファイル/18KB]
特定工場廃止届 廃止届[PDFファイル/22KB]
廃止届[Wordファイル/10KB]
記載例(群馬県参考) 記載例[PDFファイル/461KB]
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