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【申告書の様式が変わります】償却資産の申告は2月2日までにお願いします

ページID:0009868 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 1月1日現在、事業を営んでいて、事業用に使用している償却資産(構内舗装・機械装置・事務機器・太陽光発電設備など)を持っている事業所(個人を含む)には、土地や家屋と同じく固定資産税が課税されます。該当する事業所は、2月2日までに申告してください。
 
 また、令和8年度申告分から新様式の申告書で申告いただくこととなります。例年申告いただいている事業所(個人を含む)には、新様式の申告書を12月中旬頃お送りします。
 新様式への移行に伴い、各様式の「控用」が無くなります。お手元に受付印を押印した控が必要な場合は、各様式(「提出用」または「入力用」)を2部ずつご提出ください。(こちらで複写して返送することはありませんのでご了承ください。)​
 郵送での申告で控が必要な場合は、必要な料金分の切手を貼付した返信用封筒を併せてご提出ください
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​ なお、エルタックス(電子申告)での申告も受け付けています。
(詳しくはエルタックスホームページhttps://www.eltax.lta.go.jp/<外部リンク>をご覧ください)

<申告書の変更の経緯>
 「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)」が令和3年9月1日に施行されたことに伴い、固定資産税に関する事務が、各地方公共団体において共通し、かつ、統一的な基準に適合する情報システムを利用して処理する事務とされたことから、システムを標準化し、様式も統一することとなりました。