本文
ペダル付原動機付自転車の取り扱いについて
ペダル付原動機付自転車の所有者は、ナンバープレートの交付を受け、車体の見易い箇所に取り付ける必要があります。
◎ペダル付原動機付自転車に該当する車両
・ペダル及びモーターを備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの。
・駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの。
◎ペダル付原動機付自転車に該当する車両
・ペダル及びモーターを備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの。
・駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの。