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(受付は終了しました)定額減税しきれないと見込まれる方の給付金

ページID:0008781 更新日:2024年11月14日更新 印刷ページ表示

【受付は終了しました】定額減税補足給付金(調整給付)について

令和6年度税制改正において行われた定額減税の対象者のうち、定額減税前の税額が定額減税可能額に満たない方に対し、その差額を給付するものです。

対象者

令和6年1月1日時点において中之条町に住民登録があり、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,850万円以下である場合に限ります。

定額減税可能額

所得税分=3万円×減税対象人数

個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

 *減税対象人数とは:納税義務者本人+配偶者を含めた扶養親族の数(国内居住者に限る)

 

調整給付額

次に掲げる(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げ)

(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額

(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

 ※この給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

申請方法

・支給確認書
 対象と思われる方には「調整給付金支給確認書」を送付します。記載されている内容をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、郵送または直接窓口へ提出してください。

申請期限

令和6年10月31日

支給時期

町が確認書を受理した日から概ね1か月

(注意)処理状況により前後することがございます。

詐欺にご注意ください

給付金を装った振り込め詐欺や、個人情報の詐取にご注意ください。
市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合には、役場や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。​