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令和6年度 個人住民税の定額減税について

ページID:0008753 更新日:2024年5月30日更新 印刷ページ表示

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されます。また、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に調整給付金を支給します。

対象者

 令和6年度の個人住民税に係る、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方が対象です。

 ただし、個人住民税が非課税の方や、均等割のみ課税される方(年額5,700円)は定額減税の対象となりません。

減税額

 納税義務者本人及び配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人住民税1万円が減税されます。

 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

 ※国外に居住する配偶者及び扶養親族を除きます。

定額減税の実施方法

 対象となる方の徴収方法により異なります。

 (1) 給与所得に係る特別徴収 (給与天引きで納付の方)

 (2) 普通徴収 (納付書や口座振替によるご自身で納付の方)

 (3) 公的年金等の所得に係る特別徴収 (年金天引きで納付の方)

 ※詳細は下記リーフレットをご確認ください。

  個人住民税の定額減税リーフレット [PDFファイル/206KB]

その他

○減税額については、特別徴収税額通知書の摘要欄又は納税通知書の税額控除の欄に記載があります。
○定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
〇公的年金における定額減税については、日本年金機構のホームページ「公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税<外部リンク>」をご参照ください。
○減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置<外部リンク>」をご参照ください。
○所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト<外部リンク>」をご参照ください。

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