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特定小型原動機付自転車に係る自賠責保険について

ページID:0006737 更新日:2023年8月7日更新 印刷ページ表示

自賠責保険の区分新設に伴う保険料返還について

現在、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等、以下、特定小型原付)は原動機付自転車の保険料又は掛金(以下、保険料等)区分で加入いただいていますが、2024年4月より、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済では特定小型原付の保険料等区分が新設される予定です。

新しく新設される特定小型原付の保険料等が、現行の原動機付自転車の保険料等より安くなる場合、以下の要件すべてに該当する契約に対して、一部のケースを除き、相応の差額が返還される予定です。

○始期が2024年3月31日以前かつ終期が2024年4月1日以降の契約

○車種区分が原動機付自転車の契約

○標識交付証明書、型式認定番号標又は性能等確認済シール等により、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できる契約

 

詳細については、現在、金融庁において検討されており、日本損害保険協会及び損害保険各社においては、差額の返還が決定した際に、契約者に対して速やかに差額返還の案内ができるよう準備を進めています。

「保険料等返還に関するメールアドレス登録サイト」の案内

日本損害保険協会ホームページ内に【保険料(共済掛金)返還に関するメールアドレス登録サイト<外部リンク>】(以下、登録サイト)が設置されます。

登録サイトにてメールアドレスを登録すると、保険料等の一部の返還が決定され、準備が整い次第、必要な対応(保険料等返還手続書類の請求等)を案内します(2024年2月頃を予定)。

 

なお、問い合わせ先は以下のとおりです。

○自賠責保険料について…金融庁監督局保険課 03-3506-6000(内線 3859、2657)

○登録サイトについて…一般社団法人 日本損害保険協会 業務企画部 自動車・海上グループ 03-3255-1943