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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

ページID:0006611 更新日:2023年7月27日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車とは

道路交通法の改正により、令和5年7月1日以降「電動キックボード等」のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、下表の要件すべてに該当する車両が、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

特定小型原動機付自転車の該当要件

項目

規格
最高速度 時速20キロメートル以下のもの
定格出力 0.6キロワット以下のもの
長さ 1.9メートル以下のもの
0.6メートル以下のもの

16歳以上であれば、運転免許証なしで公道走行可能です。

※上記要件の他に自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。

※いずれか1つでも該当しない場合には、特定小型原動機付自転車では登録できません。

ナンバープレートの交付申請について

特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付は、令和5年7月3日(月曜日)から、中之条町役場税務課窓口または六合支所窓口で行います。

交付手続きは従来の原動機付自転車等と同様です。

税額について

2000円(年税額)

令和6年度軽自動車税(種別割)から適用されます。

注意事項

・一般の原動機付自転車と同様に、自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。加入の手続きは、損害保険会社や販売店などにお問い合わせください。

・特定小型原動機付自転車は道路運送車両の保安基準に適合するものでなければなりません。

・交通ルールに関しては、警察庁ホームページ 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について<外部リンク>をご確認ください。

・保安基準等に関しては、国土交通省ホームページ 特定小型原動機付自転車について<外部リンク>をご確認ください。