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銀行振込等による公売保証金の納付
公売保証金の納付
1.クレジットカードによる納付
公売保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。
ごく一部ご利用いただけないカードがございます。
代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人名義のクレジットカードをご使用ください。
共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
- 公売保証金の納付以外に必要な書類がありますので、必ず「共同入札の手続き」(以下のリンク)をご確認ください。
- 公売財産が農地の場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
- クレジットカード以外の方法による場合は、以下の手続きをお願いします。(クレジットカードによって納付する場合には、以下の手続きは必要ありません。)
2.銀行振込等による納付
「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」の送付
「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、太枠内を記入、捺印してください。
公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書 [PDFファイル/78KB]
公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書 [Wordファイル/107KB]
- 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入された氏名(名称)、住所(所在地)、電話番号、ログインID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。
- 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を中之条町税務課収納係まで、書留郵便(特定記録など)にて送付してください。
公売保証金の納付
- 中之条町が「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入されたメールアドレスあてに電子メールを送信し、振込先口座などをご案内します。電子メールの案内にしたがって、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。
- 公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに中之条町納付を確認できるように納付してください。中之条町が納付を確認できない場合、入札することができません。
ア.銀行口座への振込
- 公売保証金を振り込み後、中之条町が確認できるまで、3開庁日程度要する場合があります。
- 振込手数料は公売参加者の負担となります。類似の口座名にご注意ください。
イ.現金書留の送付による納付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります)
郵送料などは公売参加者の負担となります。
ウ.郵便為替による納付
郵便為替により公売保証金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ.中之条町に直接持参
- 銀行振出の小切手は、群馬中央手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- 受付時間は、午前9時~午後5時までとなります。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- 執行機関が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することが可能となります。
- 公売参加仮申し込みを行ったIDでログインした画面で「参加申込・完了」と表示されるのは、入札開始日の前日となる場合があります。
3.公売保証金の返還
- 落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、返還まで4週間程度要することがあります。
- 公売保証金を納付した公売財産の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止された場合、納付した公売保証金は返還します。この場合、返還まで4週間程度要することがあります。
- 公売参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札期間終了後となります。
- 国税徴収法第108条第1項の規定に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。
- 公売保証金が返還される場合は、公売参加者があらかじめ指定した公売参加者(公売保証金返還請求者)名義の銀行口座へ振り込まれます。