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不動産公売における暴力団員等の買受け防止措置について
陳述書の提出について(不動産のみ)
- 不動産の入札などをしようとする人は、入札等にあたって、暴力団員などに該当しない旨の陳述書を提出しなければなりません。陳述書の提出が入札等までに確認できない人の入札は無効になります。入札終了後、以下の事項へ該当した方は暴力団員等に該当するか否かについて警察当局へ調査の嘱託を行います。
- 公売動産の場合は陳述書等の提出は不要です。
- 公売不動産の最高価申込者
- 公売不動産の次順位買受申込者
- 自己の計算において上記1または2の者に当該公売不動産の入札等をさせた者があると認める場合には、当該公売不動産の入札等をさせた者
- 上記1から3までの者が法人である場合は、その役員
注意事項
・暴力団員等とは、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者をいいます。
- 入札等をしようとする者が法人である場合は、その役員が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。
- 自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合は、その入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。なお、「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者等に資金を渡すなどして自己のために入札等をさせようとする者をいいます。
- 調査の嘱託の結果、暴力団員等に該当した場合は決定の取り消しを行います。また、調査の嘱託により売却決定日が変更される場合がありますのでご了承ください。
- 入札等をしようとする者が、虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
- 指定認可等を受けている事業者が入札等をしようとする場合は陳述書等に加え、以下の指定許認可等を受けていることを証する書類の写しの添付が必要となります。書類の提出の写しの提出がない場合は、警察当局へ調査の嘱託の対象となります。ご提出いただいた陳述書等に指定許認可を受けていることを証する書面の写しを添付している場合は、警察当局へ調査の嘱託を行いません。
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている者は、都道府県または国土交通省(各整備局)が発行する免許証等
- 債権回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている者は、法務省が発行する許可証等