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未登記建物の所有者変更について
不動産登記されている家屋は、法務局で所有権移転の手続きを行うことで、納税義務者を変更することができます。ただし、登記されていない建物(以下「未登記建物」)は役場への届出がないと納税義務者の変更ができません。
未登記建物の所有者が、相続や売買、その他の理由で変更になった場合は、「未登記建物所有者変更届出書」を提出する必要があります。
提出書類
未登記建物所有者変更届出書のほかに、以下の書類が必要です。
- 売買の場合:売買契約書又は売渡証書の写し
- 相続の場合:相続人の同意書又は遺産分割協議書の写し、被相続人相続関係説明図の写し
- 贈与、その他の場合:変更の理由を証する書面
提出方法
窓口または郵送で提出してください。
申請書様式
未登記建物所有者届出書(Excel:20KB)
未登記建物所有者届出書(PDF:73KB)
記入例(PDF:103KB)