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法人町民税
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人や財団・社団等にかかる税金です。法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の額と従業員数をもとに課税される「均等割」があります。
1.法人税割
8.4% 令和元年10月1日以降に開始する事業年度(又は連結事業年度)から適用します。
12.1% 平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度(又は連結事業年度)について適用します。
14.7% 平成26年9月30日以前に開始した事業年度(又は連結事業年度)について適用します。
2.均等割
資本金等の額 | 町内の従業員数 | 年税額 | |
---|---|---|---|
1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 | |
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 | |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 | |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 | |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 | |
10億円超 | 50人以下 | 410,000円 | |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 | |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
法人町民税の申告について
中間申告
事業年度の期間が6か月を超える法人は、当該事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に申告納付してください。ただし、法人税の中間申告義務を有しない場合は中間申告を要しません。
なお中間申告には、前事業年度の実績の6か月相当分による「予定申告」と中間仮決算による「中間申告」があります。
書式ダウンロード
中間申告:第20号様式 [PDFファイル/727KB]
予定申告:第20号の3様式 [PDFファイル/702KB]
確定申告
事業年度終了の日から2か月以内に申告納付してください。
書式ダウンロード
添付書類
課税標準の分割に関する明細書等
法人の設立等異動届について
法人が町内に事業所を設立(設置)した場合や、既に届出済の内容に変更がある場合は、「法人の設立等異動届」に必要書類を添付し、法人の代表者印を押印の上、提出してください。添付書類は写しで結構です。
書式ダウンロード
法人町民税納付書(PDF形式:19KB)
法人の設立等異動届(Excel形式:58KB)
法人町民税減免申請書(Word形式:39KB)
法人町民税減免理由消滅申告書(Word形式:35KB)