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現所有者の申告について

ページID:0013831 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示
 令和2年度の税制改正に伴い、中之条町税条例を改正し、固定資産の現所有者に関する申告が義務となりました。

制度概要

 固定資産を所有している方が亡くなられた場合、相続人が現所有者となり、相続登記が完了するまでの間、連帯して納税義務を負うことになります。またその際には、現所有者の氏名、住所等を中之条町に申告する義務があります。(中之条町税条例第74条の3)
 申告に基づき、亡くなられた日が属する年の翌年度から納税義務者を変更します。この申告は固定資産税に関するものであり、相続の権利確定や登記名義人の変更等、所有権に関する申告ではありません。

提出書類

 以下のいずれかの場合にあてはまる場合は、該当する書類の写しを申告書に添付してご提出ください。なお、いずれにも該当しない場合、添付する書類はありません。
1.遺産分割協議書がある場合  遺産分割協議書
2.遺言書で指定された方が現所有者代表になる場合  遺言公正証書
3.相続放棄をした場合  相続放棄申述受理通知書もしくは相続放棄申述受理証明書
  ※相続放棄をした方のお名前は申告書に記入いただかないようお願いいたします。

申告期限

 現所有者(相続人)であることを知った日の翌日から3か月を経過した日まで

留意事項

 現所有者を複数名で申告された場合、翌年度からの固定資産税・都市計画税に関する納税通知書等は申告者(代表者)の方に送付します。
 また、相続登記が完了した翌年の課税から、新たに登記簿に登載された所有者の方へ納税通知書等を送付します。
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