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入湯税

ページID:0001370 更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

入湯税は、温泉の入湯客に課税する税金です。環境衛生施設、温泉の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。

納税義務者

温泉における入湯客。ただし、次の場合は入湯税が免除されます。

1 12歳未満の者

2 共同浴場又は一般公衆浴場に入場する者

税率

入湯税1人1日について

基本宿泊料が6,000円を超えるもの 150円

基本宿泊料が6,000円以下のもの 100円

注意 日帰りの場合は課税されません。

納税方法

温泉旅館の経営者などが、入湯客から宿泊料金と一緒に徴収します。1か月分をまとめて、翌月15日までに申告し、納付します。

入湯税の使途状況

令和3年度の入湯税は、下記の事業に活用されました。

事業区分 事業費 事業名(事業区分の内訳)
環境衛生施設の整備 158千円 公衆トイレ管理事業 158千円
鉱泉源の保護管理施設 800千円 六合地区源泉管理料 800千円
消防施設等の整備 2,300千円 消防施設整備事業 2,300千円
観光施設の整備 20,200千円 中之条ガーデンズ運営管理事業 17,800千円
旧太子駅運営管理事業 700千円
野反湖観光施設管理事業 1,700千円
観光振興 6,600千円 中之条町観光協会運営費補助金 5,000千円
四万温泉協会運営費補助金 1,200千円
沢渡温泉組合運営費補助金 200千円
六合の里温泉郷組合運営費補助金 200千円
合計 30,058千円