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入湯税

ページID:0001370 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

入湯税は、温泉の入湯客に課税する税金です。環境衛生施設、温泉の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。

納税義務者

温泉における入湯客。ただし、次の場合は入湯税が免除されます。

1 12歳未満の者

2 共同浴場又は一般公衆浴場に入場する者

税率

入湯税1人1日について

基本宿泊料が6,000円を超えるもの 150円

基本宿泊料が6,000円以下のもの 100円

注意 日帰りの場合は課税されません。

納税方法

温泉旅館の経営者などが、入湯客から宿泊料金と一緒に徴収します。1か月分をまとめて、翌月15日までに申告し、納付します。

入湯税の使途状況

令和5年度の入湯税は、下記の事業に活用されました。

事業区分

入湯税

事業内容(金額内訳)
環境衛生施設の整備 120千円 公衆トイレ管理事業 120千円

鉱泉源の保護管理施設

1,500千円 四万地区・六合地区源泉管理料 1,500千円
消防施設等の整備 1,100千円 消防ポンプ自動車購入等 1,100千円
観光施設の整備 25,200千円 中之条ガーデンズ運営管理事業 22,800千円
旧太子駅運営管理事業 800千円
野反湖観光施設管理事業 1,600千円
観光振興 7,270千円 中之条町観光協会運営費補助金 5,200千円
四万温泉協会運営費補助金 1,700千円
沢渡温泉組合運営費補助金 170千円
六合の里温泉郷組合運営費補助金 200千円
合計 35,190千円  

電子申告・電子納付 

令和7年4月1日より、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる入湯税の電子申告・電子納付受付を開始いたします。

入湯税の電子申告・電子納付の手続きはeLTAX対応ソフトウェアの「PCdesk Next」を利用することで行えます。また、申告後に「PCdesk」(DL版又はWEB版)を利用することで電子納付ができます。

詳細については、地方税ポータルシステムホームページ「電子申告手続き拡充に係る特設ページ<外部リンク>」をご覧ください。

なお、今まで通り紙媒体での申告及び納付も引き続き受付いたします。