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子ども分(子ども・子育て支援金)の新設について
1.子ども・子育て支援金について
こども家庭庁は、国全体で少子化対策を強化し、次世代を担う子どもたちを社会全体で支えるため、令和6年に成立した「子ども・子育て支援法」に基づき、「子ども・子育て支援金制度」を創設しました。
これに伴い子育て世帯への経済的支援を拡充するために、令和8年4月分から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。
子ども・子育て支援金は、加入する医療保険制度(国民健康保険、後期高齢者医療、被用者保険)ごとに保険料が決められ、医療保険料とあわせて拠出いただきます。
そのため令和8年度から従来の保険料(医療分)に加え、子ども・子育て支援金の賦課、徴収が開始されます。
制度の内容および趣旨については、こども家庭庁のホームページまたはリーフレットをご確認ください。
2.制度導入の目的
子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充、妊産婦支援の充実、保育サービスの質的向上など、すべての子育て世帯を切れ目なく支援するための財源として活用されます。
3.保険料の率について
保険料は、「医療分」と「子ども・子育て支援金分」の2種類に分かれており、被保険者が等しく負担する「均等割額(応益分」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額(応能分)」の合計額となり、個人単位で計算(100円未満切捨て)されます。
保険料を決める基準(均等割額・所得割額率)については群馬県内均一であり、高齢者の医療の確保に関する法律により2年ごとに見直しを行っています。
| 医療分 | 子ども・子育て支援金分 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 均等割額 | 54,600円 | 1,400円 | 所得に応じて |
| 所得割率 | 9.78% | 0.25% | 1人あたりの金額 |
| 賦課限度額 | 850,000円 | 21,000円 | 計 871,000円 |
※子ども・子育て支援金分は加入する医療保険ごとに決められ、毎年見直されます。
※年間税額については、7月中旬に発送する通知にてご確認ください。





