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「子ども・子育て支援納付金分」の新設について

ページID:0013503 更新日:2026年4月27日更新 印刷ページ表示

1.子ども・子育て支援納付金について

こども家庭庁は、国全体で少子化対策を強化し、次世代を担う子どもたちを社会全体で支えるため、令和6年に成立した「子ども・子育て支援法」に基づき、「子ども・子育て支援金制度」を創設しました。

これに伴い子育て世帯への経済的支援を拡充するために、令和8年4月分から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。

子ども・子育て支援金は、加入する医療保険制度(国民健康保険、後期高齢者医療、被用者保険)ごとに保険料(税)が決められ、医療保険料とあわせて拠出いただきます。

そのため、令和8年度から「国民健康保険税」の算定区分として、従来の「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」に加え、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を新設しご納付いただきます。

制度の内容および趣旨については、こども家庭庁のホームページまたはリーフレットをご確認ください。

 

2.制度導入の目的

子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充、妊産婦支援の充実、保育サービスの質的向上など、すべての子育て世帯を切れ目なく支援するための財源として活用されます。

3.子ども・子育て支援納付金分の算出方法

子ども・子育て支援納付金分は、既存の国民健康保険税と同様に、被保険者の所得や人数などに応じて算出されます。
低所得世帯に対する軽減措置(7割・5割・2割軽減)についても、既存の国民健康保険税と同様に適用されます。

賦課の対象者は、0歳から74歳までのすべての被保険者です。なお、18歳未満の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども)は、子ども・子育て支援納付金の均等割額が10割軽減されます。

〇令和8年度の税率は下表のとおりです。

 
区分 医療費給付分  後期高齢者支援金分 介護納付金分  子ども子育て支援納付金分 備考         
所得割 7.0% 2.8% 2.2% 0.3% 所得に応じて
均等割額 24,000円 9,200円 8,500円 1,200円 1人当たりの金額

18歳以上均等割額

100円 1人当たりの金額
平等割 21,200円 8,400円 8,000円 800円 1世帯あたりの金額
賦課限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円 計 1,130,000円

 

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