ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

税(料)を滞納した場合

ページID:0001237 更新日:2022年6月23日更新 印刷ページ表示

督促状・催告書等

  1. 納付期限までに町税等を納付されなかった方には、地方税法に基づき納付期限から20日以内に督促状を送付しなければならないこととなっています。これはうっかり納め忘れてしまった方に、気づいていただくために送付するものです。督促状が届いた場合はすぐに納税してください。
  2. 督促状を送付しても納付がない場合、催告書や電話催告、滞納処分(差押)を受けることがあります。また、納期限を経過すると延滞金が発生する場合がありますので、ご注意ください。
  3. 金融機関等で納付された場合、役場で入金の確認が出来るまでに、10日ほどかかる場合があります。このため、納付いただいても督促状や催告書が届いてしまう場合がありますので、ご了承ください。

延滞金

定められた納期限までに納税しないで滞納となりますと、本来納めるべき税額のほかに、延滞金も納めていただかなければならない場合があります。

延滞金は、滞納税額を計算の基礎として、納期限の翌日から起算して納税される日までの期間に応じて計算します。(滞納税額の1,000円未満の端数及び延滞金額の100円未満の端数は切り捨てます。)