ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

後期高齢者医療保険料

ページID:0001145 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度について

平成18年6月、健康保険法等の一部を改正する法律により、老人保健法が改正され、平成20年4月から新たに後期高齢者医療制度が創設されました。
この制度の加入者は、75歳以上の方全員および一定の障害のある65歳以上の方です。75歳の誕生日になると、今まで加入していた国民健康保険、職場の健康保険、共済組合等の保険から離脱して自動的に「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
なお、各都道府県の後期高齢者医療広域連合が運営主体となります。 

群馬県後期高齢者医療広域連合 群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
群馬県前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル6階
電話:027-256-7171(代) Fax:027-255-1312

保険料の算定方法について

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」(基礎控除後の総所得金額×所得割率)を合計して計算します。「均等割額」については、世帯の所得により軽減措置を受けられます。
詳しい計算方法については、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

それまで自分で保険料を納めていなかった人(後期高齢者医療制度加入の前日まで被用者保険の被扶養者だった人)は、所得割の負担はなく、均等割が5割軽減(2年間)されます。
対象となる人:資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった人
注意 国保、国保組合に加入していた人は、該当しません。

後期高齢者医療保険料率の改定

 後期高齢者医療保険制度の保険料率は、2年に1度見直すこととされています。

 令和6年度と令和7年度の保険料率は、次のとおり決定しました。

 

令和4年度・令和5年度
均等割額 45,700円
所得割率 8.89%
賦課限度額 66万円

令和6年度・令和7年度
均等割額 49,100円
所得割率 10.07%
賦課限度額 80万円

保険料率の引き上げについて

 後期高齢者医療給付費は、自己負担を除いた部分を、国・県・市町村からの負担金で約5割、現役世代からの支援金で約4割、残りの約1割を保険料によりまかなわれています。保険料率は今後2年間に見込まれる医療給付費等の費用と保険料等の収入をもとに算定します。

 令和6年度と令和7年度は、こども・子育て支援の拡充のため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金が導入されることや、引き続き団塊の世代の加入により、費用の増加が見込まれます。一方、後期高齢者負担率の見直しにより、現役世代からの支援金の割合が減少するため、収入の減少が見込まれます。これにより、保険料でまかなうべき割合が増え、保険料率の引き上げになっています。

 出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金は、子育てを全世代で支援する観点から令和6年4月1日より導入されました。支援割合を出産一時金に係る費用の7パーセントと設定しています。なお、令和6年度と令和7年度においては、高齢者負担の激変緩和の観点から、負担額を2分の1として保険料率の算定を行っています。

 後期高齢者負担率は、医療給付費における後期高齢者負担(保険料)の割合で、国が決定します。後期高齢者医療制度を支える現役世代の負担上昇をできる限り抑えるため、後期高齢者1人当たり保険料と現役世代1人当たり後期高齢者支援金伸び率が同じになるように見直されました。

賦課限度額の改正について

 中間所得層の負担軽減を図るため、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴い、賦課限度額を80万円に引き上げました。

所得が低い方に対する均等割額の軽減

 群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例により、下の表のとおり、令和7年度から軽減該当条件が変更になりました。

 

令和5年度
軽減割合 軽減該当条件 軽減後均等割額
7割軽減 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 13,710円
5割軽減 43万円+29万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 22,850円
2割軽減 43万円+53万5千円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 36,560円

令和6年度

軽減割合 軽減該当条件 軽減後均等割額
7割軽減 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 14,730円
5割軽減 43万円+29万5千円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 24,550円
2割軽減 43万円+54万5千円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 39,280円

令和7年度(条例改正後)
軽減割合 軽減該当条件 軽減後均等割額
7割軽減 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 14,730円
5割軽減 43万円+30万5千円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 24,550円
2割軽減 43万円+56万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 39,280円

10万円×(年金・給与所得者の数-1)の部分は年金・給与所得者の数が2以上の場合のみ計算します。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。

・給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)。

・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人。

・現年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人。

保険料の納付方法

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。
保険料は、通常は年金から天引き(特別徴収)されます。ただし、年金額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた金額が2分の1を超える人については、年金からの徴収は行われず、納付書や口座振替などにより、個別に納付していただくことになります。