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後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度について
平成18年6月、健康保険法等の一部を改正する法律により、老人保健法が改正され、平成20年4月から新たに後期高齢者医療制度が創設されました。
この制度の加入者は、75歳以上の方全員および一定の障害のある65歳以上の方です。75歳の誕生日になると、今まで加入していた国民健康保険、職場の健康保険、共済組合等の保険から離脱して自動的に「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
なお、各都道府県の後期高齢者医療広域連合が運営主体となります。
保険料の算定方法・軽減措置について
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」(基礎控除後の総所得金額×所得割率)を合計して計算します。「均等割額」については、世帯の所得により軽減措置を受けられます。
詳しい計算方法については、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
それまで自分で保険料を納めていなかった人(後期高齢者医療制度加入の前日まで被用者保険の被扶養者だった人)は、所得割の負担はなく、均等割が5割軽減(2年間)されます。
対象となる人:資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった人
注意 国保、国保組合に加入していた人は、該当しません。
群馬県後期高齢者医療広域連合 群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
群馬県前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル6階
電話:027-256-7171(代) Fax:027-255-1312
保険料の納付方法
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。
保険料は、通常は年金から天引き(特別徴収)されます。ただし、年金額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた金額が2分の1を超える人については、年金からの徴収は行われず、納付書や口座振替などにより、個別に納付していただくことになります。