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定額減税補足給付金(不足額給付)
定額減税補足給付金(調整給付)について
令和6年度税制改正において行われた定額減税の対象者のうち、定額減税前の税額が定額減税可能額に満たない方に対し、その差額を給付しました。
令和7年度には、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
対象者
中之条町の令和7年度分個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で中之条町に住民登録がある方等)であり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象となります。(ただし、納税義務者本人の合計所得が1,805万円以下である場合に限ります)
不足額給付1
当初調整給付において、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額分を給付します。所得税分=3万円×減税対象人数
不足額給付2
個別に書類の申請により以下の1、2、3の給付要件をすべて満たす方に対して、1人あたり原則4万円(定額)を給付します。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(定額)
1.令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額の定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)
2.税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない方
【注】上記3に該当する給付金は以下のとおりです。
1.令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
2.令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
3.令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
※令和5年度に実施した3万円給付対象世帯の世帯主・世帯員、また令和6年度住民税均等割非課税世帯に対して物価高騰対策支援給付金(3万円)および子育て世帯に対して加算金(児童1人当たり2万円)については、受給していても上記低所得世帯向け給付の対象には含めません。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(定額)
申請方法
個別に書類の申請により以下の1、2、3の給付要件をすべて満たす方に対して、1人あたり原則4万円(定額)を給付します。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(定額)
1.令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額の定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)
2.税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない方
【注】上記3に該当する給付金は以下のとおりです。
1.令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
2.令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
3.令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
※令和5年度に実施した3万円給付対象世帯の世帯主・世帯員、また令和6年度住民税均等割非課税世帯に対して物価高騰対策支援給付金(3万円)および子育て世帯に対して加算金(児童1人当たり2万円)については、受給していても上記低所得世帯向け給付の対象には含めません。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(定額)
申請手続き
支給対象の方には、8月中に「確認書(申請書)」を発送します。内容を確認のうえ、提出期限までに郵送または直接税務課窓口へ提出してください。
提出期限
令和7年11月28日(金)消印有効
支給時期
町が確認書等を受理した日から概ね1か月
(注意)処理状況により前後することがございます。
詐欺にご注意ください
給付金を装った振り込め詐欺や、個人情報の詐取にご注意ください。
市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合には、役場や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。