ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

寄付金税額控除の特例について

ページID:0001102 更新日:2022年6月23日更新 印刷ページ表示

指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄付金税額控除の特例

新型コロナウイルス感染症の影響により、政府の自粛要請等を踏まえて文化芸術・スポーツイベントを中止した主催者に対し、チケット等を購入した観客等がその払戻を受けることを辞退(放棄)した場合、その金額(上限20万円)を主催者に寄付したものとみなして、寄付金税額控除の対象となります。

対象となるイベント

次のすべての要件を満たすイベントのうち、文部科学大臣が指定したものです。

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催する予定であったもの。
  2. 不特定かつ多数を対象とするものであること。
  3. 日本国内で開催されたまたは開催する予定であったものであること。
  4. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等となったものであること。
  5. 文化芸術またはスポーツに関するものであること。
  6. 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるものであること。

文部科学大臣が指定したイベントについては、こちらのページをご覧ください。

文化庁ホームページ<外部リンク>
スポーツ庁ホームページ<外部リンク>
中之条町の指定行事の告示(PDF:248KB)

寄付金税額控除額

(寄付金額-2,000円)×10%(町民税6%、県民税4%)
この制度における寄付金額は年間合計20万円までです。
その他の寄付金額を合わせた場合には総所得金額の30%が限度額です。

控除対象税目

令和3年度または令和4年度の住民税から控除します。

手続方法等

所得税の確定申告または町・県民税の申告の際に主催者から交付を受けた「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」を添付してください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)