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介護保険料

ページID:0001095 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

介護保険料について

 介護保険料は、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料と公費を財源に運営しています。介護を受けている人や、これから介護を必要としている人に、介護保険サービスを提供するための大切な財源です。介護保険料は、 65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入の人(第2号被保険者)で、納め方が異なります。

介護保険料(65歳以上の方)について

 介護保険料は、介護保険法及び中之条町介護保険条例によって賦課されます。
 介護保険料は、全国一律ではなく、市町村ごとに必要な介護サービス費用がまかなえるように算出された「基準額」をもとに本人や世帯の所得に応じて段階別に区分されます。
 基準額は、保険料算定の基礎になるもので、市町村が3年ごとに介護保険事業計画を策定し、それぞれの地域における3年間の保険給付費の見込みにもとづき、具体的な額を定めています。
 中之条町の保険料の基準額は所得段階区分の第5段階の額(年額63,600円)にあたります。

2024年度~2026年度 所得段階区分別介護保険料

 保険料の額は、原則として3年ごとに見直しされます。

所得段階 対象となる方 保険料の調整率 保険料(年額 )
第1段階
  • 生活保護受給者の方
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税非課税の方
  • 世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6,500円以下の方
基準額×0.285 18,200円
第2段階 世帯全員が町民税非課税で
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6,500円超120万円以下の方
基準額×0.485 30,900円
第3段階 世帯全員が町民税非課税で
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方
基準額×0.685 43,600円
第4段階 世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6,500円以下の方
基準額×0.90 57,300円
第5段階 世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82万6,500円超の方
基準額×1.00 63,600円
第6段階 本人が町民税課税で
前年の合計所得金額が120万円未満の方
基準額×1.20 76,400円
第7段階 本人が町民税課税で
前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
基準額×1.30 82,700円
第8段階 本人が町民税課税で
前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
基準額×1.50 95,400円
第9段階 本人が町民税課税で
前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
基準額×1.70 108,200円
第10段階 本人が町民税課税で
前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
基準額×1.90 120,900円
第11段階 本人が町民税課税で
前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
基準額×2.10 133,600円
第12段階 本人が町民税課税で
前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
基準額×2.30 146,300円
第13段階 本人が町民税課税で
前年の合計所得金額が720万円以上の方
基準額×2.40 152,700円

注意 老齢福祉年金とは、明冶44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

注意 介護保険料の算定基礎となる合計所得金額は、段階に応じて次のとおり算出します。

第1~5段階=(税法上の合計所得金額)-(土地建物の譲渡所得特別控除額)-(公的年金等に係る雑所得)-(給与所得-10万円)

第6~13段階=(税法上の合計所得金額)-(土地建物の譲渡所得特別控除額)-(公的年金等に係る雑所得+給与所得-10万円)

計算式内の「(給与所得-10万円)及び(公的年金等に係る雑所得+給与所得-10万円)」の額が0円を下回る場合は、0円とします。

注意 第1~3段階は消費税率引き上げに伴い調整率を軽減強化しています。
本来の調整率 第1段階・・・0.455 第2段階・・・0.685 第3段階・・・0.69

注意 令和8年4月1日の介護保険法施行令の改正により、第1・第2・第4・第5段階の保険料等における所得基準額が80万9千円から82万6,500円に見直されました。

令和8年度介護保険料の特例措置について

 令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除が55万円から65万円に10万円引き上げられましたが、介護保険事業の歳出入のバランスを保つため、令和8年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。世帯の住民税賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。これにより、住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

特例措置に対する特例減免について

 令和7年度、令和8年度のどちらも住民税非課税の方で、介護保険料の算定では住民税課税とみなされる方は特例減免を適用し、所得段階を非課税として保険料を算定します。なお、住民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した保険料を通知します。 

保険料の納め方について

 保険料の納め方には、年金から差し引かれる(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)があります。

年金から差し引かれる方(特別徴収)

 年金が年額18万円以上の方は、2ヶ月に一度(偶数月)支払われる年金から、保険料があらかじめ差し引かれます。6月以降に確定する前年の所得をもとに年間の介護保険料額を算出し、4・6・8月の保険料を差し引いた額を10・12・2月に振り分けて徴収します。なお、原則として特別徴収の4・6・8月は、前年度の2月の介護保険料と同額になります。

口座振替、納付書による納付(普通徴収)

 年金が年額18万円未満の方は、口座振替または納付書により中之条町の取扱金融機関等に納めていただきます。
 下記のいずれかに該当した場合も普通徴収になります。

  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
  • 年度の途中で他の市区町村から転入したとき
  • 年度の途中で年金の受給が始まったとき
  • 年度の途中で保険料が減額になったとき
  • 年金が一時差し止めになったとき など

第2号被保険者(40歳~64歳)について

 加入している医療保険の保険料(国民健康保険税など)と一体的に納めます。算出方法や金額は医療保険料によって異なりますので、詳しくは加入している医療保険者にお問い合わせください。

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