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選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について
選挙公営制度
選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、資産の多少にかかわらず立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。立候補環境改善を図るため、公職選挙法が改正され、町の選挙も選挙公営の対象となりました。また、公費負担の拡大に伴い、町議会議員の立候補者の供託金制度が導入されました。
対象となる町の選挙
- 中之条町長選挙
- 中之条町議会議員選挙
公費負担の種類
公費負担制度の対象となるものは、以下のとおりです。
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
公費負担を受けることができない場合
候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担を受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
供託金・供託金没収点
| 選挙種別 | 供託金没収点 |
|---|---|
| 町長選挙 | 供託物没収点=有効投票の総数×10分の1 |
| 町議会議員選挙 | 供託物没収点=(有効投票の総数÷議員定数)×10分の1 |
公費負担の仕組み
町が負担する公費は、候補者に直接支払われるのではなく、自動車の借入れやポスターの作成などの業務について候補者と有償契約を締結した業者に対して、支払われることになります。
限度額を定額で負担するのではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用を負担します。
公費負担の対象となる期間
立候補の届出のあった日(告示日)から、選挙期日の前日(=選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。また、無投票当選となった場合は、告示日に限り(1日分)公費負担の対象期間となります。
| 選挙種別 | 対象となる期間 |
|---|---|
| 町長選挙 | 5日間 |
| 町議会議員選挙 |
公費負担の限度額
選挙運動用自動車の使用
| 契約の種類 | 内容 | 1日あたりの限度額 | |
|---|---|---|---|
| (1)ハイヤー契約 |
一般乗用旅客自動車運送事業者との契約(ハイヤー、タクシーの借上げ) ※燃料、運転手込みで自動車を借り入れる方式 ※1日1台に限る |
64,500円 | |
| (2)個別契約 | ア 自動車の借入れ契約 | 選挙運動用自動車として自動車を借り入れた料金 | 16,100円 |
| イ 燃料の供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,700円 | |
| ウ 運転手の雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転手に対し支払う報酬 ※1日1人に限る |
12,500円 | |
※候補者は(1)ハイヤー契約か、(2)個別契約のどちらかの選択となります。
※同日に(1)と(2)の両方を契約していても、どちらか一方の契約のみが公費負担の対象となります。
※(1)は道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者と燃料及び運転手込みで自動車を借入れる契約方式です。燃料代及び運転手雇用の公費負担と併用することはできません。
選挙運動用ビラの作成
| 選挙種別 | 公費負担額 | 単価の上限 | 枚数の上限 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 町長選挙 |
(作成単価と単価の上限の少ない方の額) × (作成枚数と枚数の上限の少ない方の枚数) |
8円38銭 |
2種類以内で 5,000枚 |
8.38円×5,000枚 =41,900円 |
| 町議会議員選挙 |
2種類以内で 1,600枚 |
8.38円×1,600枚 =13,408円 |
※1円未満の端数がある場合には、その端数は切上げます。
※町選挙管理員会が交付した証紙を貼った2種類以内の選挙運動用ビラの作成に係る費用のうち、1枚あたりの単価限度額と作成限度枚数により算出されるビラ作成費用限度額の範囲内で公費負担をします。
※選挙運動用ビラの規格は長さ29.7センチメートル、幅21.0センチメートル(A4版)以内
※頒布の方法は新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所
選挙運動用ポスターの作成
| 公費負担額 | 単価の上限 | 枚数の上限 |
|---|---|---|
|
(作成単価と単価の上限の少ない方の額) × (作成枚数と枚数の上限の少ない方の枚数) |
(586円88銭×ポスター掲示場数)+316,250円 ÷ ポスター掲示場数 |
ポスター掲示場数 |
※1円未満の端数がある場合には、その端数は切上げます。
※選挙運動用ポスターの掲示場数により単価の上限及び枚数の上限は変わります。
※選挙運動用ポスターの規格は長さ42.0センチメートル、幅40.0センチメートル以内




