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自動車臨時運行許可申請について

ページID:0011130 更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可制度とは

​自動車臨時運行許可とは、道路上において、運行の用に供してはならない自動車(未登録自動車、自動車検査証の有効期間満了車など)を運行させるための申請のあった場合に、道路運送車両法に定められた特定の場合に限り、臨時に運行を許可するものです。

通称「仮ナンバー」と呼ばれる、赤い斜線の入ったナンバープレートを貸し出します。

許可の対象

道路運送車両法に定められた運行目的に限ります。貸出の際は、あらかじめ運行の期間・目的・経路などを特定したうえで​許可します。

・新規登録(検査)
・継続検査
・販売のための回送
・盗難にあったナンバープレートの交付など

 

貸し出し期間

運行目的・経路・日程等から判断して、必要最小限度の日数で運行を許可します(実際に目的達成のために運行する日のみ。最大5日間まで)。

許可申請に必要なもの

臨時運行許可を申請する方は、自動車臨時運行許可申請書 の提出のほかに、下記の書類を必ず提示してください。

1、自動車を確認するための書面

例)自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など

2,自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 (自動車損害賠償責任共済証明書を含む) の原本
※自動車を走らせる当日が保険期間内(最終日除く)であるもの。

3,申請人又は来庁者の住所が確認できるもの。
     ( 自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど。)

自動車臨時運行許可申請書 [Excelファイル/26KB]

 

手数料

申請1件につき750円(現金に限る)

 

返却

ナンバープレート及び臨時運行許可証は、有効期限満了日から5日以内に窓口に返却してください。有効期間満了後5日以内に返却しない場合は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられます(道路運送車両法第108条)。