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押印省略が可能となる申請書等について
町では、行政手続きの簡素化など町民サービスの向上や業務の効率化のため、押印の省略を進めています。
申請などに押印を求めていたもの(申請者の認印など)について、本人確認および申請書への署名(サイン)を前提に押印の省略を可能とするもので、令和3年3月1日より実施しています。
町の判断で押印の要否を決定できる申請書や届出などが対象で、様式等の印の表示にかかわらず、自署もしくは記名により押印が省略できます。
国や県の法令などにより押印が義務付けられているものについては、押印省略ができませんので注意してください。
押印省略が可能となる申請書等については、以下のPDFデータをご覧ください。