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下水道の公共桝設置に係る受益者負担金・分担金

ページID:0001439 更新日:2022年6月23日更新 印刷ページ表示

受益者負担金・分担金について​

​下水道は、道路や公園などのような公共施設とは異なり、利用できる方は限られます。受益者負担金・分担金制度とは、下水道が整備されることにより恩恵を受ける方(受益者)に、建設費の一部を負担していただく制度です。なお、公共桝が設置された土地の所有者、またはその土地に借地権などの権利をお持ちの方が受益者となります。

受益者負担金・分担金は、処理区ごとに異なります。また、中之条公共下水道処理区については水道メーターの口径により負担金が異なります。
詳しくは「受益者負担金一覧」をご覧ください。
受益者負担金一覧(PDF形式:32KB)

中之条公共下水道処理区において、水道メーターを増径・増設した場合は、負担金の差額分を納めていただきますので、「水道メーター等変更届出書」を提出してください。
水道メーター等変更届出書(Excel形式:12KB)

お支払い方法

​納入通知書をお送りしますので、下記の納入場所にてお支払いください。

中之条町役場 会計課  
群馬銀行 本店及び各支店
東和銀行 本店及び各支店
北群馬信用金庫 本店及び各支店
ぐんまみらい信用組合 本店及び各支店
中央労働金庫 本店及び各支店
あがつま農業協同組合 本店及び各支店
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