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水道料金の基本料金(7か月分 ) を免除します
国の重点支援地方交付金を活用し、物価高騰に対する経済支援として、水道料金の基本料金を免除します。
基本料金免除の概要
〇対象
官公署を除く全ての水道契約者
〇手続き
不要
〇期間
4月検針分 (5月請求分)から10月検針分 (11月請求分)
〇その他
下水道等使用料、メーター使用料、水道の超過料金は免除の対象外です。
今回の免除について、役場からの電話や訪問はありません。
詐欺等にご注意ください。
官公署を除く全ての水道契約者
〇手続き
不要
〇期間
4月検針分 (5月請求分)から10月検針分 (11月請求分)
〇その他
下水道等使用料、メーター使用料、水道の超過料金は免除の対象外です。
今回の免除について、役場からの電話や訪問はありません。
詐欺等にご注意ください。
問い合わせ
【中之条地区】
役場企業課 経理係 Tel75-8830(直通)
【六合地区】
支所六合振興課 建設水道係 Tel95-3111
【中之条地区】
役場企業課 経理係 Tel75-8830(直通)
【六合地区】
支所六合振興課 建設水道係 Tel95-3111
自家水道を利用している世帯へ
町の水道を利用していない世帯向けに、水道基本料7か月分(4~10月分)相当の補助を行います。
申請方法などについては。あらためてお知らせします。
問い合わせ 役場総務課 行政係 Tel75-8806(直通)
申請方法などについては。あらためてお知らせします。
問い合わせ 役場総務課 行政係 Tel75-8806(直通)





