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水道料金の基本料金(7か月分 ) を免除します

ページID:0012895 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
国の重点支援地方交付金を活用し、物価高騰に対する経済支援として、水道料金の基本料金を免除します。

基本料金免除の概要

〇対象
官公署を除く全ての水道契約者

〇手続き
不要

〇期間
4月検針分 (5月請求分)から10月検針分 (11月請求分)

〇その他
下水道等使用料、メーター使用料、水道の超過料金は免除の対象外です。

今回の免除について、役場からの電話や訪問はありません。
詐欺等にご注意ください。
問い合わせ
【中之条地区】
 役場企業課 経理係 Tel75-8830(直通)
【六合地区】
 支所六合振興課 建設水道係 Tel95-3111

自家水道を利用している世帯へ

町の水道を利用していない世帯向けに、水道基本料7か月分(4~10月分)相当の補助を行います。
申請方法などについては。あらためてお知らせします。

問い合わせ 役場総務課 行政係 Tel75-8806(直通)