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水道の新設工事費の補助制度(水道新設給水工事費補助金)

ページID:0001226 更新日:2022年6月23日更新 印刷ページ表示

住宅を新築する際に、近くに配水管が無い事などにより給水工事の費用負担が大きくなる人に、費用の一部を補助します。

補助対象者

  1. 中之条町内に住所を有し、かつ、日常生活を営んでいる者又はその予定者で、自ら生活用水として使用すること。
  2. 給水工事の設計について、町給水条例第7条に規定する町長の事前審査を受けていること。
  3. 給水工事の完了後、当該給水工事費の全額を指定給水装置工事事業者(注1)に支払っていること。
  4. 給水工事の対象住宅に居住する全員が中之条町暴力団排除条例(平成24年中之条町条例第41号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
  5. 世帯員全員が町税及び使用料等を滞納していないこと。

(注1)指定給水装置工事事業者とは、町長が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定をしたものをいいます。​

補助金額

​給水工事費(注2)から20万円を控除した額の2分の1とし、30万円を上限とします。なお、1,000円未満の端数は切り捨てます。
(注2)給水工事費とは、配水管から分岐して設けられた給水管及び量水器までの工事にかかる費用です。なお、量水器までの工事とは、敷地内1mまでを基準とします。

手続きの代行

​補助金の交付申請や請求などの事務手続きについては、指定給水装置工事事業者に代行してもらうことができます。

詳細については、補助金交付要綱をご覧ください。

要綱や申請書等のダウンロード

補助金交付要綱[PDFファイル/55KB]
補助金交付申請書[PDFファイル/36KB]
補助金交付申請書[Wordファイル/16KB]
補助金交付請求書[PDFファイル/30KB]
補助金交付請求書[Wordファイル/14KB]

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