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水道料金(基本料金)の免除期間を延長します

ページID:0012022 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

水道料金(基本料金)の免除期間の延長について

物価高騰に対する経済支援として、水道料金の基本料金を免除していますが、免除期間を2か月延長します。

対象 官公署を除く全ての水道契約者

手続き 不要

期 間 4月検針分(5月請求分)から11月検針分(12月請求分)
※4月号で4~9月分とお知らせしましたが、2か月の延長となります。

その他 下水道等使用料、メーター使用料、水道の超過料金は免除の対象外です。

詐欺にご注意ください
 今回の免除に関する、役場からの電話や訪問はありません。詐欺等にご注意ください。

問い合わせ
【中之条地区】
 役場企業課 経理係 Tel75・8830(直通)
【六合地区】
 支所六合振興課 建設水道係 Tel95・3111

自家水道を利用している世帯へ
 町の水道を利用していない世帯向けに、水道基本料相当の6か月分(4~9月分)について補助するお知らせを4月広報で行いましたが、2か月間(10~11月分)延長します。
 手続き方法などについては、あらためてお知らせします。
問い合わせ 役場総務課行政係 Tel75・8806(直通)