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水道の所有者変更や撤去の手続き

ページID:0001128 更新日:2023年1月27日更新 印刷ページ表示

給水装置について

道路に布設してある水道管(配水管)から分岐して、家庭まで引かれている管(給水管)から蛇口までを、「給水装置」といいます。この給水装置は個人の財産ですので、常に汚染や漏水のないよう管理し、異常があるときは直ちに中之条町水道指定工事店に修繕を依頼してください。

中之条町水道・下水道指定工事店名簿 [PDFファイル/174KB]

所有者変更の手続き

給水装置には「使用者」と「所有者」が存在します。「使用者」は実際に水道を使用して水道料金を支払う方で、「所有者」は給水装置を所有している方です。
土地・家屋を購入したときや相続をしたときは、「給水装置所有者変更届」を水栓所在地の担当へ届け出てください。
なお、水栓を特定するために水道のメーター番号が必要ですので、メーターを確認し記入してください。​

給水装置所有者変更届 [PDFファイル/155KB]
給水装置所有者変更届 [Wordファイル/21KB]

メーター番号は、メーターボックス内にある水道メーターに刻印されています。

水道メーター番号

給水装置(水道メーター)の撤去について

家屋の取壊し等で、給水装置の撤去を希望する場合は、水栓所在地の担当までご相談ください。​

お問い合わせ先

  • 水栓所在地(水道ご使用場所)が中之条地区の場合 中之条町役場 2階 企業課 経理係
    電話:0279-75-8830(直通)Fax:0279-75-6562 E-mail:kigyou@town.nakanojo.gunma.jp
  • 水栓所在地(水道ご使用場所)が六合地区の場合 六合支所 六合振興課 建設水道係
    電話:0279-95-3111 Fax:0279-95-3832 E-mail:kuni-shisyo@town.nakanojo.gunma.jp
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