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令和6年11月から児童扶養手当制度が一部改正(拡充)されます

ページID:0009528 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示
令和6年11月1日より児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
いままで所得制限の基準を超えていたため受給資格の要件を満たしていなかったひとり親家庭の方は、限度額引き上げにより支給対象となる場合があります。

制度改正(拡充)の内容

1. 所得限度額の引上げ

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。

 

令和6年11月分以降の児童扶養手当所得限度額表
全部支給となる所得限度額
(受給資格者本人の前年所得)
一部支給となる所得限度額
(受給資格者本人の前年所得)
扶養する
児童等の数
収入ベース 所得ベース 収入ベース 所得ベース
これまで 令和6年11月から これまで 令和6年11月から これまで 令和6年11月から これまで 令和6年11月から
0人 1,220,000 1,420,000 490,000 690,000 3,114,000 3,343,000 1,920,000 2,080,000
1人 1,600,000 1,900,000 870,000 1,070,000 3,650,000 3,850,000 2,300,000 2,460,000
2人 2,157,000 2,443,000 1,250,000 1,450,000 4,125,000 4,325,000 2,680,000 2,840,000
3人 2,700,000 2,986,000 1,630,000 1,830,000 4,600,000 4,800,000 3,060,000 3,220,000
4人 3,243,000 3,529,000 2,010,000 2,210,000 5,075,000 5,275,000 3,440,000 3,600,000
5人 3,763,000 4,013,000 2,390,000 2,590,000 5,550,000 5,750,000 3,820,000 3,980,000

配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者の所得制限限度額に変更はありません。

2. 第3子以降の加算額の引上げ

令和6年11月分から第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
加算額は所得に応じて決定されます。
児童扶養手当月額
  令和6年10月まで(改正前) 令和6年11月から(改正後)
1人目 全部支給 45,500円 変更なし
一部支給 45,490円~10,740円 変更なし
2人目加算 全部支給 10,750円 変更なし
一部支給 10,740円~5,380円 変更なし
3人目以降加算 全部支給 6,450円 10,750円
一部支給 6,440円~3,230円 10,740円~5,380円

 

手続きについて

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人は、手続き不要です。
それ以外の人は、児童扶養手当を受給するためには申請が必要となりますのでご相談ください。