本文

町では、次の要件に該当する世帯第3子以降の児童の保育料・給食費を補助します。
第三子以降保育料・給食費の補助について [PDFファイル/80KB]
●世帯第3子以降の児童が、私立幼稚園か認可外保育所に通っている
●保護者と児童の全員が町に住民登録があり、居住している
銀行口座などの振込先が分かるものを持参し、役場住民福祉課少子化・子育て対策係に申請してください。
12月19日(金曜日)
(1)第3子が3歳以上(令和7年4月1日現在)の児童の場合、または2歳以下で、住民税が非課税の世帯の児童は、国の無償化の対象になりますので、保育料は教育委員会こども未来課に申請し、給食費は住民福祉課に申請してください。
(2)第3子が2歳以下で住民税が課税されている世帯の児童の場合は、保育料・給食費とも住民福祉課に申請してください。
役場住民福祉課 少子化・子育て対策係
電話:0279-75-8825
教育委員会こども未来課 学校教育係
電話:0279-75-8850